14/03/28 16:00:47.83 boWZwtSP0
>>630
規則(通達?)では差額なしですが、タコ窓口では差額を請求されるかもしれない悪寒
URLリンク(www.jreast.co.jp)
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、
旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、
すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
つ >>481 >>498-505も参照