乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch56:名無しでGO!
14/01/12 21:12:21.10 y5U0F1mHP
>>55
160条第2項により不可。
70区間内相互の乗車券は、迂回に新幹線を使えない。

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条
2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。


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