14/03/01 18:27:38.74 wCFSvSdkP
>>458
それはパスモの規則テンプレにあるとおりじゃないの?
異なる経路で減額することがある=通過した会社が運賃計算に含まれないことがあると。
当社を含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額
第14条
3 前項で減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。
SuicaだとJR→社→JRのノーラッチは全線JR利用とみなす(中野~北千住、朝夕の西船橋など)とはっきり定めてあるけど、
PASMOも結果として通過した社に運賃払ってないことになり得るのは規則にあるとおり。
(接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算)
第51条
(2)乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の第27条の規定による当社の普通旅客運賃