乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch391:名無しでGO!
14/02/26 20:07:00.84 7R2XgeCI0
駅の窓口・発売機械で1円単位の金額を収受・払戻しすることはあり得ません。
これは賃改後でも変わりません。

そりゃIC運賃が強制されるなら1円単位のチャージを行わなければならない
でしょうが、あくまでも基本は旅客営業規則に定める10円単位のきっぷ運賃。
「お客さまのご判断で」IC規則が適用される乗車方法を選択したのですから、
当社の定める方法でのチャージについてもご同意いただく必要があります。


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