14/01/08 18:16:01.88 5Vyl9mnf0
>>34
回答ありがとう。でも腑に落ちない。
ただ、元になった規則の一部は
規則第57条の5(急行券の特殊発売)の第3項から第5項のようだ、ということは分かった。
のぞみ、はやぶさ、東海道~九州(博多で料金打ち切り)のケースについて車内発売に言及している。
第57条第7項で、新幹線同士の改札内乗継について
「指定席特急券の発売にあたつては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合(中略)
当該区間について座席を指定しないで発売することがある」と書いてあるのだから、
蛇足に思える。