乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch297:名無しでGO!
14/02/20 20:19:47.87 YLNm5wqV0
>>293
>倉敷から東京までの往復乗車券の復路(未使用)を児島までに変更することは可能ですか?

可能です。

>差額でいくら払えばよいでしょうか。

2,200円

>また、東京から岡山まで帰ってきて途中下車した切符を児島までに変更することは可能でしょうか?

可能です。
金額は↑と同じ。


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