乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch279:名無しでGO!
14/02/19 23:09:35.15 ZwQ66vuI0
先日の大雪で寝台特急あけぼのが運休になった際の話です。
函館→青森→(あけぼの経路)→上野の普通乗車券と、ゴロンとシートで青森→上野までの券を持っていました。
青森駅で振替は無いか尋ねたところ、東北新幹線の振替があり、それには
・乗車券はそのままで良い
・新青森発の新幹線には指定席しか無いから、ゴロンとシート料金と新幹線の指定席特急料金の差額が必要
と言われました。
運行不能ですから第285条の他系路乗車を利用すると、
・乗車券については第285条第1項第1号より新幹線経由の最短経路で乗車。その際第285条第2項により乗車券の差額払い戻し
・特急料金については第285条第1項第2号ロにより特急列車(はやぶさ号)に乗車可能。更に第285条第2項により不足額は収受しない
という取り扱いが正しいと考えるのですがいかがでしょうか。
そもそもゴロンとシートは、乗車券類の種類で考えると「指定席特急券」に当たるのでしょうか。

余談ですが、別に東北新幹線に乗りに来たわけでは無いので結局旅行中止をして残りを全て払い戻し、代わりの夜行高速バスは4時間遅れて上野に到着しました。


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