乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト265:名無しでGO! 14/02/18 03:12:53.19 MOtZxADJ0 158条第2項から、迂回乗車中の途中下車を想定しているのは明らかだしな 第158条 2 第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、 その券面に表示された経路にかかわらず、同号かつこ内の他方の経路を乗車することができる。 ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。 266:名無しでGO! 14/02/18 20:47:30.49 381xLdaC0 解釈論的に言えば、第2項の規定で想定しているからという反射的なものよ りも、乗車券の効力として、迂回乗車中でも途中下車できるという大原則 があって、できないという規定がない以上、途中下車可というだけのこと ではないかと。 267:名無しでGO! 14/02/18 21:28:41.24 CTffMPrH0 流れに乗って、初歩的な質問を。 新白河→新浦安の片道乗車券 経由:新幹線、東京、京葉) 上記を東京駅到着前までに西九条への区間変更を申し出た場合、変更区間は ①東京→西九条 ②東京都区内→大阪市内 のどちらになるのでしょうか? 経由は新幹線、新大阪、東海道、環状です。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch