乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch264:名無しでGO!
14/02/18 01:07:49.82 0pB1e0+a0
>>263
>根拠をご存じの方、ご教示のほどお願いします。

旅客営業規則第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、
再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。

旅客営業規則第158条
第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。


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