乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト261:名無しでGO! 14/02/16 14:20:49.37 +/XeoKg7P >>260 大阪"以遠" 262:名無しでGO! 14/02/16 15:45:08.03 7A1TyVxa0 >>260 日本語をもっと勉強しましょう。 263:名無しでGO! 14/02/18 00:53:15.15 XTcLDhx+0 初歩的な質問ですまない。 規則69条の区間での途中下車について。 途中下車可能な101km超の乗車券で、鶴見~品川間が含まれている場合、 新川崎で途中下車は可能? wikipediaには可能と記載されているが、根拠が明示されていなくて腑に落ちない。 根拠をご存じの方、ご教示のほどお願いします。 264:名無しでGO! 14/02/18 01:07:49.82 0pB1e0+a0 >>263 >根拠をご存じの方、ご教示のほどお願いします。 旅客営業規則第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅 (旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、 再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。 旅客営業規則第158条 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch