乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト256:名無しでGO! 14/02/15 19:39:21.27 m5VhASNoP 東京駅、「払い戻しは本日から一年間有効」って放送してるが、規則238条は「発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない」とある 厳密には買った日から一年間で、誤った案内だよな? 257:名無しでGO! 14/02/15 21:22:23.82 elKUk5Py0 >>256 238条第2項 258:名無しでGO! 14/02/16 09:56:32.38 NdL5PWYx0 初歩的な話だろうけど、質問 西明石~御着の各駅から大阪までの乗車券と大阪から天満・福島以遠を着駅となる乗車券を併用する場合、 特急券別途購入で西明石~新大阪の新幹線経由って利用可能? 利用可能とすると、根拠は選択乗車か分岐特例のどっち 259:名無しでGO! 14/02/16 11:29:07.04 7A1TyVxa0 >>258 可能 選択乗車 そもそも、大阪までの乗車券だけでも新幹線経由が可能なのだから、 そこから先の乗車券の有無は関係ない。 260:名無しでGO! 14/02/16 14:01:59.98 Qk+aB05y0 >>259 だよね、安心した ところでこれはどういうこと? >大阪までの乗車券だけでも新幹線経由が可能 姫路以西の場合は201km未満の場合でも「大阪・新大阪」表示になるが大阪までなら選択乗車もなく、分岐特例も適用不可じゃないか? 西明石以西→神戸・神戸→大阪・大阪→天王寺で新幹線利用なら選択乗車だよね あーあまた職場で揉めそうなネタだわ・・・ 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch