乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch161:名無しでGO!
14/02/07 22:57:14.26 wzmMY74H0
>>157
原券が連続券で連続1が金沢→九頭竜湖、連続2が九頭竜湖→敦賀なら無問題。
この場合、分岐往復(別途往復)となる越前花堂-九頭竜湖で
越前花堂-福井間を復乗できるか?少し疑問が残る。
(元々の考えが片道の分の営業キロを計算するとき、復乗区間のキロ数は含めないで運賃計算する)
このとき、分岐駅で乗車券分割した場合の制約について何処にも書かれていない。

分岐往復を事前に購入せず、九頭竜湖で精算した場合、車内集札のため越前花堂代九頭竜湖の下車印はない。
九頭竜湖(簡易委託駅)で越前花堂まで購入して福井から特急乗車した場合、
車内改札ではスルーされると思われる。
仮に越前花堂代九頭竜湖の下車印があり、特急車内でそれを発見されたら車内規則バトルへ発展か?


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