乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch113:名無しでGO!
14/01/29 08:18:40.27 MKDrDUUb0
懇切丁寧スレで出た話題だけど、規則スレ的にはどうよ?
スレリンク(train板:777-783番)n

777
山科 ⇔ 新田
新田 ⇔ 上狛
以上の2枚の普通回数券を所持し、山科から大阪、天王寺周りで、目的地の王子まで
行くとします。
車中、車掌精算で上記切符を見せたら、上狛 → 王子の乗車券を発行してくれるのでしょうか?

783
近郊区間内において、券面表示経路以外の大回りすることは、規則上はOKだし、
複数の普通回数券を併用して大回りすることもOKだと、規則条文には明記されている。
しかしながら、
その上で、さらに別途乗車するケースは、規則条文上も想定外。
規則スレでも意見が分かれることと想われる。


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