14/02/05 19:43:45.96 4oMIEjYS0
>>853
>>846の連続乗車券の販売要件が違う
旅規26条の1号・2号で販売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車する場合に発売するのが、「連続乗車券」
つまり連続乗車券は区間が連続しているが、片道又は往復でないものが該当する
>>839の経路の場合、1号・2号に該当せず、区間を連続させるれば連続乗車券となるため
連続2が【北九州市内→横浜市内】となるため、連続1を【横浜市内→折尾】で区間連続となるから折尾が正当
これが連続2が下関までなら発駅が市内適用にならないため連続1【横浜市内→西小倉】と連続2【西小倉→下関】となる