14/02/02 23:45:27.08 dvD4942L0
>>831
2つ目の扱いを望むが、実際は3つめの扱いになるようだね。
ていうか、自分も良く分かっていないが、>>806の例は面白いと言えば面白い。
結局、京都までの切符で京都に着いた時点で契約は履行されたことになるから、
京都から乗り越しになって、京都から打ち切り精算になるということか。
基151では「運賃を収受しないで、…乗車券面の区間外乗車」だが、
運賃を収受済で乗車券面に記載がある場合に、不乗区間扱いにできるのかどうか。
区間変更なら、山科-比叡山坂本の230円-山科-京都の180円の50円のみでいいが、
山科-比叡山坂本の230円だという主張は、山科-京都を前途放棄するということか。
あと、規249は「あらかじめ係員に申し出て」だから、山科発車前に申し出るのが本来で、
たいていの場合は事後でも承認されるが、承認されなくても文句は言えないということか。