13/12/10 13:58:39.46 xNDOI8My0
マルス仕様 ≠ 規則 だから、券面表記の件は置いといて
>>579
>規第160条の条件には確かに該当するが、基109条を適用しない乗車券であれば、同時に規159条の条件にも該当する
1回目(品川→新宿)は70条を適用し最短経路で計算し券面には経路は表示しない。159条で迂回して池袋での途中下車も可能。
2回目(赤羽→池袋)は任意の経路で計算し券面にも経路を表示する。160条で経路外の迂回もできるが迂回中での途中下車は不可。
でさ、
前から疑問に思ってたのだけど?
運賃計算経路が重複さえしなければ、1回目と2回目とで実際乗車経路がダブってもOKなの?