13/11/22 00:22:13.50 8o432i2I0
>>480
旅客営業規則第16条の2の2
URLリンク(www.jreast.co.jp)
> 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(中略、区間の両端の駅を列挙)を
> 発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
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>>476だと新津が、>>480の後半だと富士や沼津が、それぞれ接続駅となるので、
長岡~新潟や三島~静岡では線路が異なるものとして取り扱いされる
すなわち、選択乗車の適用対象外