13/11/13 18:21:06.10 DNgQ/mwW0
>>418
勘違いしていない。
またがるというのは、たとえば敦賀→山科→大津のような形態のことであり、
>>409の場合は規第69条の「またがる」ではなく、
基第109条の「一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合」に該当する。
そして、基第109条は強制規定ではないので、実際乗車経路の選択ではなく、特定区間の適用を選択しているので、
山科-近江塩津間で米原経由が可能になる。
「またがる」の意味を考えたら明白なこと。