乗車券類・切符の規則(超初級者用)第1条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(超初級者用)第1条 - 暇つぶし2ch567:名無しでGO!
12/12/19 22:15:02.21 Spydxz7R0
>>564
例えば規則35条に「区間及び経路」とあるので「区間」は「経路」は含まないだろう。

規則168条には「定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき」に
無効として回収するとあるので、これだけ見ると「区間」は「経路」を含むように思ってしまうけど、
例えば「大阪⇔京都」の東海道線経由の定期券で、大阪から京都まで東海道線以外の経路を乗車したら、
増運賃は払わないといけないけど定期券は回収されないってだけじゃね?


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