乗車券類・切符の規則(超初級者用)第1条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(超初級者用)第1条 - 暇つぶし2ch546:名無しでGO!
12/12/16 21:25:13.22 fNtqrZKE0
私見ですが、

途中下車は約款上の旅客の権利ですので、基準規定がそれを制限することはできないかと。
規26,68を読むと、「運賃計算経路」についての重複を禁止しているだけで
効力による乗車の重複までは制限していません。
(ただ、規157などは選択乗車の結果の重複乗車が生じないよう規定されていますが…)
今回のケースは途中下車できない理由が約款に存在せず、基109の解釈以前の問題に思えます。


基109は、実際乗車経路が片道乗車券の要件を満たすにもかかわらず
規69,70により運賃計算経路が強制的に決定されることで経路重複となり、
打ち切られることがないように旅客に便宜を提供するものかと。
任意規定ですし、点で接する場合も救済されるのが、規定の趣旨に沿う運用に思います。。


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