12/12/15 07:13:59.16 9Xdz8Xh70
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>(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
>旅客営業取扱基準規程第109条第1項
>規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、
>再び同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、
>旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。
錦糸町は「着駅」であって「再び同区間内の他の経路を乗車」ではないから基109条は適用されずないという意見もあるが、
点で接する場合でも基109条にひっかかるという意見もある。
さらに、
「することができる。」とあるので、基109条は強制適用しなくてもよいという解釈も成り立つ。
また、
基109条適用の際でも運賃計算経路さえ重複しなければ実際乗車経路が重なっても容認/否それはダメという意見もある。