12/11/27 21:58:05.46 COXXFyjk0
尾久問題も「尾久以遠」に改正してくれればいいのにな
514:名無しでGO!
12/11/27 22:00:14.54 ygqPiKt10
>>513
それは無理だろう。
もともと「尾久以遠」だったものをわざわざ「尾久駅との相互間」に変更したくらいなんだから。
515:名無しでGO!
12/11/27 22:34:53.72 F1OXStwK0
>>514
その時の経緯を知らないのだが、尾久以遠だと不都合があったの?
516:名無しでGO!
12/11/27 23:15:57.88 ygqPiKt10
>>515
そんなのはJRに聞いてくれ。
517:名無しでGO!
12/11/28 08:22:07.43 fc8tAyVE0
駅は点で、区間は線。駅間では乗車も下車もできないので、用語を「区間」や「区間内」ではなく
「区間内の駅」に統一。そして、両端の駅が含まれるのか含まれないのかを明示すればいい。
518:名無しでGO!
12/11/28 20:47:36.12 uy8OUW8e0
両端だとマズいだろ。
>>512に賛成。
519:名無しでGO!
12/12/06 12:06:25.93 oKl8BgecO
学割は学割証があれば本人でなくても買えますか?
親など他人のクレジットカードは自分では使えないので、代理購入が必要になります。
520:名無しでGO!
12/12/06 12:25:11.23 hlvWagzq0
>>519
かまいません。
521:名無しでGO!
12/12/06 12:33:28.75 kXzeOxMnO
学生はほぼ全てのカードの審査をパスできる最強の属性なんだから今のうちにカードを作っておけよ
522:名無しでGO!
12/12/06 12:38:03.43 hlvWagzq0
>>520を書いてはみたものの、規則を厳密に解釈するとダメということになる。
旅客営業規則第28条
東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)
第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、
片道の営業キロが 100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、
第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、
その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。
と、学生または生徒が割引証を提出して購入することが要件になっている。
が、実際問題としては、割引証さえあって、代理ということを伝えればまず売ってもらえる。
523:520
12/12/06 14:47:39.98 oKl8BgecO
>>521-523
買えるのですね。ありがとうございます。
急ぎの用件なのでカード作成は無理ですが、機会があったら作るよう勧めてみます。
524:質問
12/12/12 23:39:49.21 RhgHRibg0
定期乗車券を12月13日に12月18日から1ヶ月定期券を購入し
12月15日に、定期券を払い戻すのって可能ですか?
525:名無しでGO!
12/12/12 23:51:46.75 ebRE/mwbO
可能
526:名無しでGO!
12/12/12 23:51:54.37 Eo48XUSr0
>>524
どこの会社か知らんけど仮にJRであれば1枚につき210円の手数料を支払えば可能。(規272条1項)
527:524
12/12/13 10:42:40.30 FSsC473t0
小出しになってしまいすみません
東武鉄道の定期券ですが、たとえば定期券が5000円の場合
払い戻し額は、5000-210=4790 で4790円というこで良いのでしょうか?
528: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(0+0:5)
12/12/13 11:15:41.76 Xpf5hYh40
>527
URLリンク(railway.tobu.co.jp)
「払いもどし計算方法」の 有効開始日から7日以内に定期券が不要となった場合のお取扱い の部分参照
529: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
12/12/13 11:18:15.74 Xpf5hYh40
は微妙に違うか
経過日数0でいいんじゃない?
530:名無しでGO!
12/12/13 11:30:12.04 WbasA/Zc0
>>529
厳密には旅行の取り止めだから、違うな。まぁ、発売額ー手数料だから、計算結果が同じになる場合は往々にしてあるけどね。
531:527と524
12/12/13 13:17:34.67 V90PLo6K0
取り扱い上、旅行の取りやめで定期券の販売額が5080円の場合
5080-(140×0+210)=4870 になる
でよろしいですよね
532:名無しでGO!
12/12/13 13:36:28.69 oepFgIgHO
>>531
単に
5,080-210=4,870
だよ。
ってか、それ以前に何で1日の単価が140円なんだよ。
280円に決まっているだろうがJK
533:527と524と531
12/12/14 11:54:49.55 gJeCds+Z0
なるほど
525/526/528/529/530/532の
みなさんお忙しい中ご回答ありがとうございます
534:名無しでGO!
12/12/14 15:33:17.79 2SDulGMnO
アンカーは>>で打て
535:名無しでGO!
12/12/14 18:30:20.31 pX8UqO9C0
見識豊富な皆さんの意見を頂戴したく書込みします。
下記経路の普通乗車券で「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」により
入口駅:品川(東海道)→東京(総武快速)→錦糸町(総武緩行)→秋葉原(東北)→出口駅:赤羽
と言う経路で乗車した場合、乗車券の着駅でもある錦糸町駅で途中下車って出来るのでしょうか?
広島市内(山陽)→岩国(岩徳)→櫛ヶ浜(山陽)→新山口(山口)→益田(山陰)→
伯耆大山(伯備)→倉敷(山陽)→神戸(東海道)→東京(東北)→安積永盛(水郡)→
水戸(常磐)→新松戸(武蔵野)→西船橋(総武)→錦糸町
以上、よろしくお願い申し上げます。
536:名無しでGO!
12/12/14 19:52:45.49 2SDulGMnO
>>535
もちろん出来る
ただし自動改札には通さないこと!!
537:名無しでGO!
12/12/15 07:01:23.57 9Xdz8Xh70
>>535-536
まてまて、
賛否両論の未解決問題だよ、それ。
538:名無しでGO!
12/12/15 07:13:59.16 9Xdz8Xh70
URLリンク(www.k4.dion.ne.jp)
>(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
>旅客営業取扱基準規程第109条第1項
>規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、
>再び同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、
>旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。
錦糸町は「着駅」であって「再び同区間内の他の経路を乗車」ではないから基109条は適用されずないという意見もあるが、
点で接する場合でも基109条にひっかかるという意見もある。
さらに、
「することができる。」とあるので、基109条は強制適用しなくてもよいという解釈も成り立つ。
また、
基109条適用の際でも運賃計算経路さえ重複しなければ実際乗車経路が重なっても容認/否それはダメという意見もある。
539:名無しでGO!
12/12/15 08:18:22.78 pUhJwpPJO
>>537
頭大丈夫か?
540:名無しでGO!
12/12/15 09:45:44.76 pUhJwpPJO
>>538
>「することができる。」とあるので、基109条は強制適用しなくてもよいという解釈も成り立つ。
そうだね。
で、>>535は適用されない乗車券を用意するようだが。
>基109条適用の際でも運賃計算経路さえ重複しなければ実際乗車経路が重なっても容認/否それはダメという意見もある。
それがこの例に何の関係があるのだろう?
実際乗車経路は微塵も重複していないわけだが。
541:名無しでGO!
12/12/15 11:20:39.86 ujrUGzAy0
効力の話なのに、ID:9Xdz8Xh70はなんで運賃計算の話してんの?
542:名無しでGO!
12/12/15 15:14:24.01 9Xdz8Xh70
>>541
>効力の話なのに、ID:9Xdz8Xh70はなんで運賃計算の話してんの?
規則70条に基いて東京から真っ直ぐ東北本線を北上する経路で運賃計算した乗車券で、
規則159条に基いて錦糸町を迂回してかつ途中下車することは可能。
しかしながら、最終着駅が錦糸町だから、
規則70条を適用せず基準規程109条の出番となり、
したがって効力も規則159条は適用されない。
(規則160条が適用される余地はあるかもしれない)
ここで
>>538
>錦糸町は「着駅」であって「再び同区間内の他の経路を乗車」ではないから基109条は適用されずないという意見もあるが、
>点で接する場合でも基109条にひっかかるという意見もある。
この是非が争点となる。
543:名無しでGO!
12/12/15 15:44:39.18 pUhJwpPJO
>点で接する場合でも基109条にひっかかるという意見もある。
日本語が理解できないやつはこれだから困る。
他の「経路」でもないし「乗車」もしていない。
つまり、基第109条の適用の余地はまるでない。
544:名無しでGO!
12/12/16 11:55:53.70 jmKbpqeL0
東大大学院卒で2の会社の幹部候補生のSWAさんも
点で接する場合でも基109条にひっかかるという意見だが、何か?
545:名無しでGO!
12/12/16 13:48:43.66 Tlt1XvFtO
>>544
で、そういう意見だというソースは?
546:名無しでGO!
12/12/16 21:25:13.22 fNtqrZKE0
私見ですが、
途中下車は約款上の旅客の権利ですので、基準規定がそれを制限することはできないかと。
規26,68を読むと、「運賃計算経路」についての重複を禁止しているだけで
効力による乗車の重複までは制限していません。
(ただ、規157などは選択乗車の結果の重複乗車が生じないよう規定されていますが…)
今回のケースは途中下車できない理由が約款に存在せず、基109の解釈以前の問題に思えます。
基109は、実際乗車経路が片道乗車券の要件を満たすにもかかわらず
規69,70により運賃計算経路が強制的に決定されることで経路重複となり、
打ち切られることがないように旅客に便宜を提供するものかと。
任意規定ですし、点で接する場合も救済されるのが、規定の趣旨に沿う運用に思います。。
547:名無しでGO!
12/12/16 22:01:09.55 fGcRUEK10
>>546
>点で接する場合も救済されるのが、規定の趣旨に沿う運用に思います。。
そのような事例はあり得ないだろ。
あるのなら具体的に挙げてくれ。
逆の場合(点で接しても70条適用)なら、今回みたいな例があるが。
548:名無しでGO!
12/12/17 00:25:33.38 JpFgTRmk0
>>547
現在はあり得ない(かもしれない)が、
太線区間が鶴見・蘇我・大宮まで拡大されていた過去には有った。
汽車旅相談室に事例が載っていて、
点で接する場合にも基109条を適用しなければ、最短経路ではコースがぶつかってしまうケースが解説されていた。
549:548追加
12/12/17 00:35:39.24 JpFgTRmk0
もうひとつ過去の話だが、常磐線と東北本線が69条だった時代
MMMLでSWAさんだかが投稿していた事例だが、
(細かい内容はウロ覚えなので、若干コースが異なるかもだが、だいたいの主旨は同じ)
(北)福島-米沢-羽前千歳-仙台-常磐線回り-東京 というコースで
規則69条強制だと(北)福島でコースがぶつかるから
点で接する場合でも基準規程109条を適用すべきという意見だった。
550:545
12/12/17 00:41:03.31 L0FoRLje0
>>544
乗車券類・切符の規則(初級者用)第7条
スレリンク(train板:560番)
によると、「東大大学院卒で2の会社の幹部候補生のSWAさん」は
点で接する場合には引っかからないという意見のようだが。
551:548追加
12/12/17 00:44:21.74 JpFgTRmk0
現在でも有るな、点で接しても109条適用すべきルート
岡山方面-尼崎-JR東西線経由-京橋-片町線-おおさか東線-関西本線-天王寺-大阪-京都方面
この場合、天王寺-大阪間に規則69条を適用すると京橋でぶつかってしまう。
京橋は点で接している。
基準規程109条適用で西九条経由にすべき。
552:名無しでGO!
12/12/17 01:05:44.39 L0FoRLje0
>>551
スレリンク(train板:9番)
によると、JR西日本の公式回答では、基109条非適用だということだが。
553:名無しでGO!
12/12/18 22:00:39.65 mPojdQr30
JR西の昼特では大回りもできないし、振替輸送も受けられないとよく言われます。
このうち、大回りについては、おでかけネットに経路変更の取り扱いはしない旨が書かれていますが、
経路が昼特より明確に券面に明示されている普通回数券は経路変更の取り扱いをいちいち窓口で受けずとも大都市近郊区間では大回りできますよね?(というか、経路変更して運賃さらに払ったら大回りとは言わん)
振替輸送に関しては全く書かれていません。
別にケチをつける訳ではないですが、旅客にちゃんとこれらのことを、後出しではなく明確に伝えている文書はあるのでしょうか?
例えば、旅規に特別企画乗車券全体の通則があるとか。
554:名無しでGO!
12/12/18 22:39:25.67 SnxbNe7L0
経路変更は大回り(選択乗車)ではありません。出直してこい。
555:名無しでGO!
12/12/18 23:48:35.34 mPojdQr30
>>554
いや、確かに僕がそう思ってるような書き方でしたね。もちろんそうは思ってないです。
556:名無しでGO!
12/12/18 23:56:32.18 mPojdQr30
えっと、よりちゃんと書くと、
「一応公式サイトに経路変更は云々書いていますが、普通回数券では大回りできることから
経路変更と大回りは全く関係ないものであり、まさかこれが大回りできない根拠ではないですよね?」ってことです。
557:名無しでGO!
12/12/19 10:24:51.01 MLOliJweO
>>553
大都市近郊区間の適用を受けるのは普通乗車券と回数乗車券だと規則に明記されている
558:名無しでGO!
12/12/19 12:21:06.83 vTNEzDGz0
普通回数券(大人用)1枚で小児2人使用ができるよね。
昼特でも同じようなことができるか?4の会社のサイトで質問したら、
「昼特は企画券であって、回数券ではないので、子供2人使用はできない」
という趣旨の回答(あえて解答とはいわない)メールが来た。
でも、
ここの過去スレで誰かが「それは誤りで、昼特でも小児2人使用OK」と書いてた。
559:名無しでGO!
12/12/19 12:23:41.72 vTNEzDGz0
つまり、後者のカキコミが正しいならば、
昼特は「回数券に準ずるあつかい」として旅客営業規則の回数券の効力を有する。
と、解釈してもよいのでは?
ならば、大回りもOKだろ?
560:名無しでGO!
12/12/19 12:47:19.76 lVUvfm/L0
>>558
>昼特でも小児2人使用OK
それは、
URLリンク(www.jr-odekake.net)
に明記されているから大丈夫なだけ。
ついでに言うと、そこには、
券片に表示された方向及び区間にしたがって使用する場合に限り有効です。
ただし、回数券タイプは設定区間のどちらの方向からでもご利用できますが、
いったん使用を開始した後、逆方向に乗車することはできません。
とある。
このように利用条件が明記されているのだから、
それ以外の利用(近郊区間の選択乗車)はできないということになる。
561:名無しでGO!
12/12/19 12:53:53.99 vsNuglQ00
>>559
ダメ
「回数券タイプのトクトクきっぷ」の効力は別に定められている
「普通回数乗車券」の規則をそのまま引き継いでいるわけではない
子供二人についてはここの6-(1)
URLリンク(www.jr-odekake.net)
562:名無しでGO!
12/12/19 15:58:55.66 +cfgbOMp0
>>560
「方向及び区間」は記されていても「経由」は券片に記されていない
563:名無しでGO!
12/12/19 17:46:51.40 lVUvfm/L0
>>562
そこを見ただけではそういう戯言が出てきても仕方ないな。
しかし、大前提として、
> ・ トクトクきっぷの発売条件・効力などについては、個別の商品毎に定めています。
との記載がある。
で、経由は個別の発売条件の中明記されているのだから、
券片記載の有無にかかわらず、、その経路での乗車のみが有効。
564:名無しでGO!
12/12/19 19:05:43.65 vTNEzDGz0
>>562
区間ってのは経由も含んで区間と言うのでは?
565:名無しでGO!
12/12/19 21:49:39.27 +cfgbOMp0
>>564
「大阪⇔京都」ってのが区間でしょ。
この区間だけでは東海道経由か、大阪環状・片町・奈良経由かは特定できない。
URLリンク(tickets.jr-odekake.net)
経由はここに書いてあるからこの経路以外では乗れないと思うが、券面には記載されてない。
566:名無しでGO!
12/12/19 21:52:13.34 lVUvfm/L0
大人ヴァカは引っ込んでろ。
567:名無しでGO!
12/12/19 22:15:02.21 Spydxz7R0
>>564
例えば規則35条に「区間及び経路」とあるので「区間」は「経路」は含まないだろう。
規則168条には「定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき」に
無効として回収するとあるので、これだけ見ると「区間」は「経路」を含むように思ってしまうけど、
例えば「大阪⇔京都」の東海道線経由の定期券で、大阪から京都まで東海道線以外の経路を乗車したら、
増運賃は払わないといけないけど定期券は回収されないってだけじゃね?
568:名無しでGO!
12/12/19 22:27:21.41 UUAE7eLE0
>>567
35条第1項第1号により、大阪-京都で天王寺から紀勢本線回って名古屋から東海道線の経路でも定期券は発売できるってことか。
同号には「区間」としかないからな。
569:名無しでGO!
12/12/20 12:13:16.84 RWYN0J170
>>567
>例えば規則35条に「区間及び経路」とあるので「区間」は「経路」は含まないだろう。
>規則168条には「定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき」に
>無効として回収するとあるので、これだけ見ると「区間」は「経路」を含むように思ってしまうけど、
条文によって定義が曖昧なんだよね。
ちなみに、途中下車の定義だって曖昧だった(過去形)ので、改正された。
規則156条では「下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行すること」と記されており、
途中駅の単なる下車だけでは途中下車とは呼ばない。
規則157条3項の文言の今昔
以前:
> 3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中下車したときは、区間変更として取り扱う。
これだと、「途中駅の単なる下車」でも途中下車と読める。
現行:
> 3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。
570:名無しでGO!
12/12/20 13:32:39.61 kkjezWqZO
「大阪⇔京都」の東海道線経由の定期券で、大阪から京都まで東海道線以外の経路を乗車したら、
定期券は不正乗車に用いられたため無効として回収されます
571:名無しでGO!
12/12/20 19:31:36.20 /IAaM17l0
ん~。
定期で大回りとか言ってる馬鹿は無視でエエんじゃね?
実際にやって涙目になるのは馬鹿本人なんだし
やるつもりもないクズなら相手にするだけ時間の無駄。
572:名無しでGO!
13/01/16 15:23:55.48 h8KVyigC0
酒田→上野→函館→酒田の乗車券を買いたいのですが、一筆書きで安く済ます方法はありませんか?
因みに、
酒田→上野:あけぼの
上野→函館:北斗星orカシオペア
函館→酒田:特急乗継
で考えてます。
573:名無しでGO!
13/01/16 15:34:20.17 efWIbA6E0
>>572
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ35
toro.2ch.net/test/read.cgi/train/1350042097/
574:名無しでGO!
13/01/16 15:37:52.46 h8KVyigC0
>>573
㌧
575:名無しでGO!
13/01/22 20:51:16.30 03cNR1Ad0
都区内発着で経由東北、岩沼、常磐っていう片道切符買えますか?
日暮里ー東京が重複するからダメですか?
災害で買えないってのは無しで。
それとも着駅を日暮里にして日暮里ー>東京を乗りこせばいいのでしょうか。
前者が可能な場合計算距離は重複?
576:名無しでGO!
13/01/22 21:50:06.44 bYJdn4gW0
>>575
>災害で買えないってのは無しで。
無しでと言われても、実際に買えないものは買えないわけだが。
577:名無しでGO!
13/01/22 23:42:54.28 U2T/0wNS0
ここは規則のスレですよね?
ルートのスレでは無いはず。
578:名無しでGO!
13/01/23 00:11:11.15 +4fxG3gC0
>>577
そうです。
なので、>>576のとおり、「旅客営業規則第7条第1項により発売できない」が
>>575に対する正しい解になる。
579:名無しでGO!
13/01/23 00:18:22.59 JqIzD07dO
>>575
仮に東日本大震災がなかったとしたら、「買える」が答え。
発着とも東京都区内になる。東京都区内は一つの大きな駅と考えるので、重複は問題にならない。
580:名無しでGO!
13/01/23 00:28:17.93 +4fxG3gC0
>>579
現実に起こっているのだから、「仮に」とかいう話をしても意味がない。
581:名無しでGO!
13/01/23 00:32:56.97 +4fxG3gC0
ってか、都区内云々の話が聞きたいのなら「東北、磐越東、常磐経由」とかで聞けばいいだけの話なのに、
わざわざ>>575みたいに不通区間を含んだ経路で話を聞くのって、頭おかしいんじゃないのか?
582:名無しでGO!
13/01/23 00:34:50.59 70z5Szkq0
>>578
規則第7条第1項の第1号・第2号で不通区間を任意に旅行し、払い戻ししない条件で一応発売できる可能性はあるが、不通区間の発売は基準規程第11条第1項で支社長権限
常磐線不通区間の発売なんて常識的に許可されるはずもなく、任意旅行による発売も不可だな
>第11条 規則第7条第1項の規定による不通区間内の駅着又は通過となる乗車券の発売の決定は、不通区間を所管する支社長が行なうものとする。
583:名無しでGO!
13/01/23 06:16:07.43 wAPDZMaq0
575は、規則スレで名古屋市内~名古屋市内を買えるかどうかを訊いてきた輩だろうな。
で、そろそろ根拠となる規則は?とか切り出すんだろ。
584:名無しでGO!
13/01/23 09:49:33.35 evskcUnY0
>>581
その通りです、でも経路が頭になかったので頭にあった経路として岩沼を挙げました。頭おかしいのは間違ってはいないでしょう。
>>579
回答ありがとうございます。100%満足しました。
>>583
何それ?ここは規則スレでは?
別人さんですね。
585:名無しでGO!
13/01/23 14:09:44.80 wAPDZMaq0
>>584
(超初級者用)が付かないスレもあるんだなぁ
586:名無しでGO!
13/01/24 12:47:06.74 RO/v69zz0
>>585
向こう側は、
「中上級者用」と「初級者用」のスレ番を統合して合算し「第30条」としてるよね。
ならば、
このスレ終了後は全部あっち側に統合した新スレは「第32条」になるんだろうね。
587:名無しでGO!
13/01/24 12:53:49.85 Ts96CMjZ0
統合するんだったら番号はそれでいいと思う
588:名無しでGO!
13/02/08 21:59:48.92 ezMtmYHi0
ねえ、なんでりんかいフリーきっぷ3月31日で廃止なん?
悪用キセルでもあったん?
JRが儲けたいから?
589:名無しでGO!
13/02/09 19:11:55.21 BEquCxnJ0
omannko
590:名無しでGO!
13/02/10 18:35:56.46 RGga00y70
>>588
全然売れないからに決まってるだろカス
あと都区内フリーも割高感があって全然売れねーんだよ
591:名無しでGO!
13/02/10 20:52:10.65 uoFQ8NZt0
山手線内は全部定額160円にしてほしい
それで乗り放題織り邦題の山手線切符作って
592:名無しでGO!
13/02/10 20:58:24.85 Cqrfm6e00
>>591
>それで乗り放題織り邦題の山手線切符作って
便利でお得な都区内パスをご利用ください。
593:名無しでGO!
13/02/11 10:17:34.50 Zl0Ec0Bm0
>>590-592
誤 全然売れないからに決まってるだろ
正 全然宣伝せず売れないように仕向けて廃止に追い込んでるからに決まってるだろ
今は昔
「山手線内均一回数券」「東京23区内均一回数券」というのがあってな
594:名無しでGO!
13/02/11 16:59:13.43 q/LGIjXX0
山手線内均一定期券はまだあるな
595:名無しでGO!
13/02/11 17:35:47.25 FVqoRMEc0
りんかいフリー切符廃止によりお台場に行くのに激高になる
糞ぼったくりゆりかもめとか使いたくない
東京テレポートに行くまで上野まで行くのと変わらない運賃だったのに@埼玉
596:名無しでGO!
13/02/11 23:51:20.10 kkBrZ60Y0
>>593
事業者が安い切符を廃止するのにいちいち理由をつける必要なんか無いのに
何を言ってるんだ?
597:名無しでGO!
13/02/11 23:58:29.95 cTNvsJ4Q0
利用促進のための企画乗車券は、目的が達成されたら廃止されることはよくある。
企画乗車券とは所詮そういうものだ。
598:名無しでGO!
13/02/21 03:10:20.49 B7DD7NhE0
>>592
> 便利でお得な都区内パスをご利用ください。
便利でお得なはずの都区内パスを使うには浮間舟渡まで行かなきゃならんから往復で前(りんかいフリーきっぷ)より800円以上の値上げの計算
そんなに儲けたいかよ国鉄!
599:名無しでGO!
13/02/24 23:32:48.69 t54bJIjy0
赤羽駅から台場までなら都バス1日券で500円だが時刻を調べて行かないと大変
600:名無しでGO!
13/03/02 03:29:13.19 yd49Jpu80
りんかいフリー切符廃止したってサラリーマンの定期券使ったキセル(最短区間切符で入場、定期券で抜ける)は無くならないのに
601:名無しでGO!
13/03/02 21:48:53.11 rtaylTRK0
>>600
キセルすれ逝け