乗車券類・切符の規則(超初級者用)第1条at TRAIN
乗車券類・切符の規則(超初級者用)第1条 - 暇つぶし2ch493:名無しでGO!
12/10/30 23:10:37.11 3zYe0ls10
>>490
「質問」に記載された1から4のすべて事例で変更が可能です。
理由は原券に乗継割引が適用されている場合であっても、個々の
券片について個別に1対1に変更の取扱いをするからであり、
お尋ねの事例では2枚の原券と変更後の券片の2枚がそれぞれ
対応しているのでOKです。
なお、原券に乗り継ぎ割引が適用されている場合は、旅客営業
取扱基準規定第272条第5項により、原券2枚から同一区間を
直通する列車に2対1の変更をすることができます。

(乗車券類変更の取扱いの特例)
第272条第5項
規則第57条の2の規定により発売した乗継ぎとなる急行券、
同第57条の3第4項の規定により発売した特定の特別急行券
又は同第61条の2の規定により発売した乗継ぎとなる座席
指定券(先乗列車及び後乗列車用とも)を所持する旅客から、
当該急行券に表示された全区間を運転する1個の急行列車の
急行券に変更の申出があつた場合は、規則第242条第1項の
規定にかかわらず、乗継ぎとなる急行券を1券片とみなして
乗車券類変更の取扱いを行うことができる。


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