12/07/23 22:05:25.19 ZNsl26IA0
現行犯人の定義も載せるべきだったな。
刑事訴訟法212条
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
刑事訴訟法212条の2
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一、犯人として追呼されているとき。
二、贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四、誰何されて逃走しようとするとき。
法の解釈は置いておくとして、これが刑事訴訟法212条の条文。
俺たちの場合は一を根拠として逮捕できるね。殴られたら被害者として「犯人だ」と言えるし、他人が殴られたり脅迫されているのを見たら
目撃者として「犯人だ」と追呼できる。 警官の場合は目撃すれば一を根拠に、仮に俺たちが警官に突き出して
逃げようとすれば四でもしょっ引ける。
これってsage進行でいいのか?