12/02/19 17:23:04.50 EU5mDODp0
>>842
無登録営業になります。
旅行業法上、無登録等で営業を行った場合、以下のような罰則が科せられます。
登録をせずに旅行業の営業を行った場合、100万円以下の罰金 (旅行業法第29条)
不正の手段を用いて旅行業登録された場合、100万円以下の罰金 (旅行法第29条)
尚、罰金刑に処せられた場合、無登録の場合は5年間免許の申請ができず(旅行業法第6条)、
登録されている場合は業務停止または登録の取消し事由に該当してしまう(旅行業法第19条)ため、
注意が必要です。