12/02/14 21:22:36.61 RpKfeYaU0
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(退会の勧告)
第14 条
会員が、次の各号の一に該当するときは、会長は常務理事会の決議により退会を勧告することができる。
(1) 当該年度の会費納入を怠ったとき。
(2)~(5) 略
2. 退会の勧告に係る者の住所が知れないとき、又はその者に対して通知することができないときは、
通知に代えて、その旨本会の機関紙に掲載する等適切な方法で公示するものとする。
3. 略
> 当該年度の会費納入を怠ったとき。
またかwwwww 5年前と一緒だよ