12/02/14 11:52:02.72 amSDWW/K0
おまいらも理論武装するために旅客営業規則ぐらい嫁。 まずは240条の原文。
>乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしを
>する場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を
>収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。
これを脱束の手口にあてはめると、
旅客が現に所持する乗車券類【大阪市内→三河三谷】を発駅【新大阪】で購入した場合の
旅客運賃・料金額【4310円】を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。
となってしまう。 また239条の規定に
>旅客運賃・料金の払いもどしをする場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の
>額を限度として取り扱う。
とあるが、これも脱束は【実際に支払った運賃(3570円)>払戻額(3560円)】だから
問題ないと主張してる。