12/02/13 21:48:47.53 26nfDunD0
>>836
このあたりでどうよ?
鉄道運輸規程第13条
乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付テモ其ノ効力ヲ有ス
但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
旅客営業規則第148条
乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
旅客営業規則第150条
旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、
又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、
乗車の請求をすることができない。