12/02/07 19:13:38.67 pshxWv6w0
>>782
>埼京線と京浜線は同一視されるから南浦和までだねー
って正しい判断なの?
69条の適用条件って
URLリンク(www.jreast.co.jp)
> かつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、
ってなってるけど、大宮-戸田公園-赤羽-川口みたいな経路でないと「またがる」にならんの?
大宮-戸田公園-赤羽-(略)-南浦和-さいたま新都心って経路なら「またがる」経路になって、
69条の影響を受けずに実乗車経路通り(70条は勿論受けるが)で発券出来ると思うんだけど。