12/02/07 18:57:07.20 2VyJIFbbO
>>777
埼京と山手内回りは、>>775が自分が頼んだ経路が乗車券に反映されていると勝手に脳内補完しただけだろ。
券面には表示されていないはず。
なお、この経路、大宮-赤羽間で両方の経路にはまたがっておらず、片方の経路を通過したあと、もう一方の経路を「乗車」していないので69条は適用される。
逆に「埼京」が指定されているのであれば、それこそ誤発行。
70条は言うまでもなく適用される。
て言うか、69条の話は、質問の恵比寿・東京下車にはなんの影響も与えないのだが。