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第230条
普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を
受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、
これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
147条により同時に有効には出来ない
乗車中に別のきっぷを使用したい場合は現切符を係員に引き渡し、新たに改札を受ける必要がある。