12/01/25 19:43:27.72 ZrNIhkbf0
>>537
その場合日暮里~品川間の運賃相当額が払い戻しになる。不通区間が生じた場合なので運送債務の履行不能の場合の
債権者の権利と密接に関係がある。それを受けて債権者が履行不能による契約の解除を求めた場合
発駅までの無賃送還+既払運賃の払い戻し。
契約の一部履行を債権者が認め未履行部分相当の金員を返還せよという場合に旅行中止+旅行中止駅から契約上の着駅までの運賃返還。
契約の履行をあくまで求める(時間はいくらかかってもいいから契約上の着駅まで運送せよ,ただし不通であるなら一度出場させよ)という債権者にも
同様の適用がなされる。
「契約上の着駅」とは運送契約をする際に債権者が鉄道会社に申し出た駅ということに
なるので厳密にいえば最初から「日暮里まで」といえば払い戻し額はゼロになり
最初から「品川まで」といえば日暮里~品川間の運賃が払い戻しになるが
実際問題そこまで精査することは不可能に近いので日暮里~品川間の運賃が
払い戻しになることになる。
なおこの民法上のこの規定は強行規定であると解されているので
かりにこれとは別の規定を約款で定めてもそれは無効である。
なぜなら契約とはその債務(債権)内容が「特定」されてなければいけないので
「品川までの運送契約をするが最悪の場合東京までしか責任はもちませんよ」
などという曖昧なものは排除されるからである。