11/12/24 22:56:21.88 7A5pH3JX0
>>145
>正解は「『自由席を利用した場合の特急料金』(要するに隣接駅特定特急料金適用)を合計したものに通常期では『510円を加えた』額が指定席特急料金となる。(みずほのぞみ加算は別途)」
違う。
規則第125条
大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人当りの料金とする。)
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
ただし、第57条の3第5項の規定により発売するものにあつては、別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。
と、原則は単純合算、但し書きにより新大阪以西の場合はそこから510円引き(要は>>144に書いた通り。)であることは明白である。