12/05/12 00:20:00.87 pgIZtZv60
>>836
こうなると、簡易ICカードラッチをノータッチすることや通過した事業者の数が4つを超える大回りやSuica定期券大回り(無賃派)は全てすべからずってことか?
比較的行う人は多数だが、全てグレーゾーンの行為。
838:名無しでGO!
12/05/12 00:21:18.55 +OXUaFl60
松岸~調子厨は、
素直にキ○ルスレで聞いて実行すれば?
839:名無しでGO!
12/05/12 00:34:16.87 ToHOYGhh0
小田急の掲示では厚木の乗換に「タッチしないと別経路で精算されることがある」とあるから、
別経路で精算されることを覚悟すれば同駅ではタッチしなくても良いと解せる。
840:名無しでGO!
12/05/12 08:29:18.81 azcKOylP0
すべて自分の行動はちゃんと論理的に説明できなきゃならんだろ
契約社会とはそういうものだ
自動改札はそれだけではすべての事象に対応できないので
有人改札通路等が併設されているんだが
無人と言うことは事実上の自由通路だと言う主張が
過去に有ったよな 確か
実行する場合にグレーゾーンなんて言い訳は通用しない
841:名無しでGO!
12/05/12 10:51:32.55 F+n8m5kG0
「Suica定期券大回り(無賃派)」
というのはどういう理屈なのかね
規則は明確に別途乗車と規定しているから支払い債務が発生することは明らかだけど
その債務を逃れる理由があるのかいね
まさか 見つからなければ・・・・・・ じゃないよな
842:名無しでGO!
12/05/12 11:00:17.26 3uNgHr9J0
>>841
>規則は明確に別途乗車と規定しているから支払い債務が発生することは明らかだけど
「明確に・・・明らか」って大事なことなので2度言いましたかw
ちゃんと過去ログ読んだか?
全然明確じゃないからグレーゾーンなんだよ。
843:名無しでGO!
12/05/12 11:23:44.73 pgIZtZv60
>>841
(磁気)定期券は区間外乗車禁止と規定にあるが、
Suica定期券はどの経路を通っても定期区間外利用でも良いとなっていて矛盾していることが言い分。
定期券区間を区間から外れて利用しても不正と断言はできない。
844:843
12/05/12 12:41:00.11 pgIZtZv60
日本語が変だったかな?
定期券区間内から区間内まで定期券区間から外れて利用しても不正と断言はできない。
845:名無しでGO!
12/05/12 12:44:47.13 U8f9pVcb0
東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
第28条
Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、
当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い・・・・・・
これのどこが明確じゃないんだ
別途乗車が無料になる根拠はどこに?
>>843
誰も出来ないなんていっていないんだけどな
ちゃんと払えば自由に出来るだろ
846:名無しでGO!
12/05/12 14:32:56.93 bFCVznBz0
>>843
>(磁気)定期券は区間外乗車禁止と規定にあるが、
そんな直接的な表現は規定にはないような。
旅規147条によって「券面表示」の区間のみで有効と解すことができる。
だから磁気だろうがSuicaだろうが、定期乗車券は原則券面表示区間のみ有効。
区間外に出る場合はSuica定期券でなければ、別途乗車券類が必要。
一方Suica定期券の場合、
ICカード乗車券取扱規則(以下IC規則)23条の6により、他の乗車券と併用できない。
IC規則28条で「Suica定期券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合」の
区間外の運賃は「SF残額から減算」のみに限定されており、
IC規則27条で最も低廉となる運賃計算経路で算出と定められている。
以上が規則の話。
847:846
12/05/12 14:39:01.38 bFCVznBz0
これからは運用の話。
券面区間と区間外とをまたがって乗車する場合、自動改札機は、
実際にどの駅で区間外と出入りしたのか判定できないから、
可能性のあるすべての経路のうち、最も運賃が安くなる駅で
区間内外を出入りしたものとしてSF残額から減算される。
>>845
自改では、実際に乗車した券面区間外経路の運賃よりも安い運賃が
引かれることがあるわけだが、
お前さんはそういう場合は必ず窓口に行って、正しい経路を申告しなければ、
不正だということにはなりはしないか。
「払えば出来る」っていったって、「SF残額から減算」が原則なんだけど。
848:名無しでGO!
12/05/12 14:59:56.59 f5p4OQQP0
>>847
IC乗車券の場合は引去り額が正規運賃
それ以外の運賃はない
849:846
12/05/12 15:00:33.30 bFCVznBz0
確かに規則には、別途乗車が無料になる根拠はない。
だが同様に、別途乗車区間の運賃が実際と異なる区間で
算出した安い運賃で計算されるのがOKだという根拠もない。
別途乗車運賃を全額払わなければ不正で、
数百円程度安い運賃しか払わないのは不正ではないと、
なぜ言い切れるのか。
だから、この問題はグレーだと考えられている。
850:名無しでGO!
12/05/12 17:34:35.73 KXeUwktG0
>>849
「券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。」
だから、いいんじゃないの。
事業者が運賃を決めて旅客側に不利益がないなら、
社会通念上認められると思われる。
定期区間内入出場大回りで出場時引き去り0円というのは、
さすがに、社会通念で認められるとは思えないけど。
851:846
12/05/12 19:21:02.43 +D7ligpD0
IC規則24条
>「券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。」
西国分寺-東京(中央線経由)のSuica定期で西国分寺を入場した旅客が
武蔵野線に乗って舞浜で降りた。
「券面表示区間外」は全部、つまり、西国分寺→舞浜。
それに対してIC規則23条の規定により普通旅客運賃を算出すると780円。
ところが、舞浜の自改でSF残額から減額されるのは210円。差額570円。
一方、同じSuica定期券で市ヶ谷で入場した旅客が
中央総武各停に乗り、秋葉原で乗換て東京で降りた。
「券面表示区間外」は、御茶ノ水→神田。
それに対してIC規則23条の規定により普通旅客運賃を算出すると130円。
ところが、東京の自改でSF残額から減額されるのは0円。差額130円。
社会通念上、前者は認められ後者は認められないというが、
そんな通念が本当にこの社会にはあるのか?
852:846
12/05/12 19:26:54.75 +D7ligpD0
>>851を訂正
☓23条→○27条
☓24条→○28条
853:名無しでGO!
12/05/12 20:26:03.49 jTjsPbqv0
>>851
運賃は事業者と旅客の契約上の問題だから
極論すればいくらにしようが契約自由の原則が働くと言えるが
無料とした場合 同区間を乗車して運賃請求される旅客との
不平等性が顕著なので社会通念上そこまでは認められないだろうと言うこと
854:846
12/05/12 22:00:34.43 +D7ligpD0
851で例示した区間は、所要時間・乗換回数等で合理的な経路を選択している。
Suica定期券以外の旅客との差額が大きいのは0円の後者ではなく前者。
しかも前者は定期券面区間を一切乗車していない。
それでも「無料」だという理由だけで不平等性が顕著って必ずそう言えるのか?
855:名無しでGO!
12/05/12 22:44:15.31 9oPQZB4+0
>>854
差額のことしか言っていないが
倍率の計算をしてみろ
また違った景色が見えてくるぞ
856:名無しでGO!
12/05/12 23:05:13.77 +D7ligpD0
自分はシロとは一言も言ってない。グレーだと言っている。
それは、見方によって景色が変わるからだ。
クロだクロだとしか言わない者こそ、別の景色があることを知るべきだ。
857:名無しでGO!
12/05/12 23:34:33.04 9oPQZB4+0
>>856
だからグレーなんて話は規則スレでオナっていろってこと
本スレは実践スレなんだから白と思えばやればよいし
黒と思えばやらなきゃいいんだ それだけの話だ