12/04/25 00:40:06.21 RM9x6tWP0
>>748
旅客営業規則というのは鉄道事業者と消費者との間の「契約」だよ。
契約は双方が「申込」・「承諾」の意思が合致した時点で成立する。
旅客運輸契約の場合、乗車券購入をもって双方の意思が合致したと考える。
JRの旅規そのものを無効だとする判決を裁判所が出すような
シチュエーションを全く想像できない。
契約の内容について、双方の解釈に違いが生じると、
事業者が不正乗車と主張、消費者が正当な乗車と主張することだろう。
民事訴訟に持ち込めば、裁判所が契約の内容を解釈するかもしれない。
でもそれは個別案件についての訴訟であって、
規則そのものが無効だとする判決を出すことがあるのかね。