12/04/07 10:43:42.03 e9I3FWpR0
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅
(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)以下省略
この(2)に抵触する、、、ってカキコは過去スレでも俺以外は書いてない(と思う)
ただし、
「駅において」だから、車内補充券などの場合は当てはまらないw