12/04/04 21:50:24.65 7KwduVAO0
>>470
俺は一回堅物車掌と問答したことがあるが、「時刻表に書いてアルヨ」を最後まで通してなんとかなった。
別途乗車だが、原券に押されるという途中下車印はあくまで形だけで、扱いは途中下車ではないし、実は途中下車印はなくても構わないのだとさ。
つまり、別途乗車自体は途中下車のできない近郊区間内でも可能。
ゆえに、大回り乗車中の別途乗車を禁止する理由はない。
つまり、
東京~神田の片道切符と松岸←→銚子の往復切符があれば、大回り乗車中の別途乗車は問題なくでき、改札をでなければ駅員と問答をすることもない。