乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 at TRAIN乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 - 暇つぶし2ch833:名無しでGO! 12/08/12 09:40:22.49 l5kj5h360>>832 だから「金額だけなら」って書いたんだが伝わらなかったかな たとえば名古屋→八王子(経由:名古屋・新幹線・新横浜・横浜線)を(経由:名古屋・新幹線・中央東)に変更する場合は 原券を新横浜→八王子(経由:横浜線、620円)として(経由:新横浜・新幹線・中央東、1110円)の区変券を発券すれば差額は480円って分かるよな、って意味だったんだが 確かに過剰となる場合や、分岐駅以外で変更する場合は無理だろうけどさ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch