乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 - 暇つぶし2ch833:名無しでGO!
12/08/12 09:40:22.49 l5kj5h360
>>832
だから「金額だけなら」って書いたんだが伝わらなかったかな
たとえば名古屋→八王子(経由:名古屋・新幹線・新横浜・横浜線)を(経由:名古屋・新幹線・中央東)に変更する場合は
原券を新横浜→八王子(経由:横浜線、620円)として(経由:新横浜・新幹線・中央東、1110円)の区変券を発券すれば差額は480円って分かるよな、って意味だったんだが

確かに過剰となる場合や、分岐駅以外で変更する場合は無理だろうけどさ


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