乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 - 暇つぶし2ch360:名無しでGO!
11/12/31 19:17:47.10 3fRcoUjK0
>>359
現地ではどう扱っているかは知りませんが、
規則上は博多→小倉の新幹線経由の乗車券を買う以外の解は見当たりません。
(博多→吉塚のJR西日本の乗車券でいいという根拠はどこにもない。)

361:名無しでGO!
11/12/31 22:50:32.11 IeoLv0zTO
>>360
じゃあ北九州市内⇒大阪市内の乗車券を持って博多から新大阪行きの新幹線に乗りたい場合は?
ちなみに逆に北九州市内着で乗り越す場合は折尾からの精算になるのはがいしゅつでつ

362:名無しでGO!
11/12/31 23:11:07.15 3fRcoUjK0
>>361
>>360に同じ

363:名無しでGO!
11/12/31 23:38:54.80 4puT0p0+P
熱海→名古屋市内の乗車券で新幹線東京から乗車
米原→東京都区内の乗車券で新幹線新大阪から乗車

これと何が違うのか
はみ出し区間の乗車券別途購入意外何も無いだろう

364:名無しでGO!
11/12/31 23:41:11.84 3fRcoUjK0
>>363
その例は両方とも手持ちの乗車券の端の駅までの乗車券が発行可能。
北九州・福岡の場合は、折尾や吉塚までの乗車券が発行不可。

365:名無しでGO!
12/01/01 10:11:43.22 X8lbvwnR0
>>363
>>354 に載っている区間かどうかが違う。

366:名無しでGO!
12/01/02 11:30:36.98 TBo1OaAY0
>>338
>「上野駅では途中下車出来ません」との表示

マルス仕様 ≠ 規則

関連問題で
幹特と幹在特(自由席)を一葉で発券した特急券には
途中出場できない旨の印字があるけど
(北)福島や盛岡では問題なく出場できる。
これも マルス仕様 ≠ 規則 の一例


>>360
よく読め

>>359の元ネタ>>356には
>経由:篠栗線・新幹線
と書いてある。

だから、4の会社の賃率での博多→吉塚だろ。

367:名無しでGO!
12/01/02 17:12:14.58 keKlVE0a0
>>366
読んでるよ。
お前こそ、>>360の一番下を読んでないだろ。

>だから、4の会社の賃率での博多→吉塚だろ。

規則上の根拠を示してからそういう寝言は言ってくれ。

規則上、これでいいという根拠がどこにもないと書いただろ。
っていうか、新幹線に吉塚駅がないのに、どうやって博多→吉塚の乗車券を発行するんだよ。
この区間は、新幹線と在来線は別線だし、博多-小倉を乗りとおす場合でも幹在同一にならない。

逆の場合(>>361が後段で言っていること=北九州市内着の乗車券で新幹線経由博多に乗越す)は、
基第275条第1号後段に根拠がある。

368:名無しでGO!
12/01/03 09:47:14.17 GmmOgMUZ0
運用とかいうとすぐに排斥する基地外がいるが、現実の取扱いは、
・博多・吉塚間に関しては、同区間の運賃(九州の賃率)で別途乗車の取扱い
をするか、乗車券を購入させる。
・博多・折尾間に関しては、同区間の運賃(西日本の賃率)で乗車券を発売
する。(JR九州の博多駅でも、JR西日本の博多駅でも、820円で出札
補充券を発行してくれる。基第275条第1号の区間変更の裏返し?)

369:名無しでGO!
12/01/03 09:47:52.18 Lv067jsP0
>>367
長者原→大阪市内(経由:篠栗線・新幹線)の乗車券は、
少なくとも新幹線上の仮想吉塚駅→小倉駅を通る乗車券であり、
当然にこの区間は4の会社の賃率で計上されているんだが、
なのに新たに運賃二重取りするのか?

370:名無しでGO!
12/01/03 09:52:09.17 Lv067jsP0
アンカが不適切だな

>>360
長者原→大阪市内(経由:篠栗線・新幹線)の乗車券は、
少なくとも新幹線上の仮想吉塚駅→小倉駅を通る乗車券であり、
当然にこの区間は4の会社の賃率で計上されているんだが、
なのに新たに運賃二重取りするのか?

371:名無しでGO!
12/01/03 17:48:41.95 RtT4svC30
>>370
>運賃二重取りするのか?

何度同じことを言わせたら気が済むんだ?
規則の話をしているんだよ。
なので、「規則上は」そうならざるを得ないとしか言いようがない。
吉塚まででいいという「規則上の」根拠があるなら出してみろ。

>>368
まあ、普通はそうなるだろうな。
>>360はあくまで「規則上は」という話をしているわけだが、
規則通りだと釈然としないのも事実だから、
最初から「現地でどう扱っているかは知らん」と前置している。

それより、博多→吉塚を4の賃率でない乗車券を買わせてるという事は、
完全に便宜扱いだよな。

372:名無しでGO!
12/01/03 17:57:20.21 Tddjoa6y0
新年早々、お決まりの展開かよw

373:名無しでGO!
12/01/03 18:00:51.26 tiEs4BgeP
今年も制度厨と運用厨のケンカでお送りします

374:名無しでGO!
12/01/03 19:45:45.45 FKuHO3A10
規則上しか意味のない話って
実社会では文字通り意味ないんじゃないの

375:名無しでGO!
12/01/03 19:54:44.56 UEQUK8UfO
広島市内から大阪市内の乗車券回数券ってありますか?

376:名無しでGO!
12/01/03 20:06:38.53 BWDJst5D0
>>375
普通乗車券はあります。
企画乗車券である新幹線回数券もあります。
普通回数乗車券は発売されません。

377:375
12/01/03 20:09:28.66 UEQUK8UfO
ありがとうございました!長距離の普通乗車券の回数券はないという解釈でよろしいですか?

378:名無しでGO!
12/01/03 20:14:40.23 tiEs4BgeP
JRの普通回数乗車券は営業キロ200キロまでしか発売しない


379:名無しでGO!
12/01/03 20:21:55.76 BWDJst5D0
>>377-378
原則は>>377の通りだが、駅長承認により営業キロ300kmのものまでは発売可能。
大阪-広島はその300kmも超えているので、完全にダメ。

380:名無しでGO!
12/01/03 20:24:07.32 BWDJst5D0
訂正
原則は>>377の通りだが、
  ↓
原則は>>378の通りだが、

381:名無しでGO!
12/01/03 22:47:18.13 Jhr2kUo90
>>360=>>367
逆にあなたのいう、別線扱いする根拠はどこにあるのだ?
別線扱いするのであれば、
長者原→吉塚→(鹿児島本線)→小倉→(新幹線)→博多
という片道乗車券が発売可能なのか。

まぁマルスで発券はできんだろうが、補充券で>>366が正解でしょうな。

382:名無しでGO!
12/01/03 22:54:29.80 BWDJst5D0
>>381
>別線扱いする根拠はどこにあるのだ?
>>354参照。

>長者原→吉塚→(鹿児島本線)→小倉→(新幹線)→博多
>という片道乗車券が発売可能なのか。

規則第68条第4項により、その例の場合だと小倉で打切りになる。
前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(3) 新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合は、次により計算する。
イ 鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と
鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合、小倉又は博多で営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。


383:名無しでGO!
12/01/04 10:12:52.99 2B7MEZSs0
>>338
亀レスですが

>長野から先を新幹線に乗車→上野下車、としたのですが画面表示で「上野駅では途中下車
>出来ません」との表示が。

ちゃんと上野で途中下車できませんと表示されるのですね
複乗区間(ルール上は東京まで可)では途中下車出来ないけど
この取り扱いは約款外なので契約上明確な意思表示が必要と思っていたから
券売機ではちゃんとやっているということね
果たして窓口での販売ではちゃんと告知しているのやら

384:名無しでGO!
12/01/04 10:49:35.91 lcEFT7le0
こういうのを見ていて思うけれど何で新幹線と在来線は完全に同一視にしなかったんだろうね?


385:名無しでGO!
12/01/04 11:04:43.33 sBRK8kuIP
・元々別線
・新幹線単独駅の存在
・幹在で会社が違う

好きなものをどうぞ

386:名無しでGO!
12/01/04 11:05:36.31 Vywbd/UrP
じゃあなせ全線別線扱いにしなかったのだろうか?

387:名無しでGO!
12/01/04 11:10:56.32 0qrmqUy70
>>386
小布施本に理由が書いてあったはず。

388:名無しでGO!
12/01/04 14:15:46.06 zh8NF4Vr0
新幹線と在来線の選択乗車で疑問が。

>(28) 静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間
>(静岡・富士間、静岡・新富士間)

新富士「以遠(三島方面)」となっていないということは、

吉原→静岡(経由:東海道、御殿場、東海道、品川、新幹線)

という乗車券で富士→静岡に乗車するのは不可なのだろうか?

389:名無しでGO!
12/01/04 15:06:10.81 c0uJTjy3O
大阪市内から大阪市内までを新幹線・小倉・鹿児島線・日豊・久大・鹿児島線・博多・新幹線
という経路で利用する場合、連続1・2の区間はそれぞれどうなるのか。

390:366
12/01/04 15:58:46.92 QK35UEKy0
どうも>>360と話が噛み合わないと思ってたが
もしかして
「長者原→大阪市内(経由:篠栗線・新幹線)の乗車券」と書いてあるのを
「長者原→大阪市内(経由:篠栗線・吉塚・鹿児島本線(在来線)・小倉・新幹線)の乗車券」と勘違いしてない?
後者なら、間違いなくアンタの言う「博多→在来線経由→小倉」の乗車券の買い足しでOKだけどw

391:366 訂正
12/01/04 16:01:42.83 QK35UEKy0
こっちまで混乱しちまっじゃないかw


どうも>>360と話が噛み合わないと思ってたが
もしかして
「長者原→大阪市内(経由:篠栗線・新幹線)の乗車券」と書いてあるのを
「長者原→大阪市内(経由:篠栗線・吉塚・鹿児島本線(在来線)・小倉・新幹線)の乗車券」と勘違いしてない?
後者なら、間違いなくアンタの言う「博多→新幹線経由→小倉」の乗車券の買い足しでOKだけどw


392:名無しでGO!
12/01/04 16:13:04.18 QK35UEKy0
>>388
「尾久問題」と同様に、2通りの考えがあると思う。

「西日暮里以遠の赤羽 ≠ 尾久以遠の赤羽 だからNGだ派」の考えに従えば、
富士以遠の三島 ≠ 新富士以遠の三島 だからNGだと解します。

「西日暮里以遠には赤羽も含まれるのだからOKだ派」の意見に従えば
富士以遠には三島も含まれるのだからOKだとの解釈もできる。

393:名無しでGO!
12/01/04 17:02:09.80 0qrmqUy70
>>391
勘違いしていないよ。
前者の乗車券(博多から新幹線)のこととして話をしている。

で、結論は何度も書いた通り、別線なのだから、
博多からの新幹線最初の駅小倉までの乗車券が必要。
新幹線に吉塚駅がない以上、規則第16条の3の条件に該当しない限り、
そこまでの乗車券は発売できない。

>>389
連続1 大阪市内→西小倉
連続2 北九州市内→大阪市内
規則第16条の3(によって適用される規則第68条第4項)により、
環状線一周での運賃打ち切り方については、同一の路線として取り扱うことになっているから、
西小倉で打ち切りになる。

394:名無しでGO!
12/01/04 17:31:31.56 Pu3rJYEy0
>>392
尾久問題で
西日暮里以遠に尾久経由の赤羽以遠は含まれない
ってどっかに書いてあったっけ


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