11/01/21 21:30:56
『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
URLリンク(infowave.at.webry.info)にも記載させていただきましたが、
「自己情報コントロール権の銘記」に関しては必要があるという判断をしている元総務省顧問の人がいます。
『個人情報保護法改正の議論を始めよう』(下記参照してください、発言時は現職です。)
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
(以下引用)
「個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護するのではなくて、
「個人情報」を行政機関(警察・検察など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態
となってしまっていて、行政機関がどのように「個人情報」を扱っているのかについては、
当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」という倒錯が起きている。
「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」 以上引用)
とにかく、個人情報やプライバシー情報が本人の一回ごとの認証なしに一方的に入手・利用されるような
状況は避けるべきではないでしょうか。