年末調整・確定申告26at TAX
年末調整・確定申告26 - 暇つぶし2ch970:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/23 01:26:57.03 xCuqW3nZ
>>965
開業日までの分はどうするの?

971:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/23 05:43:15.01 uPX9Iq+Z
2週間ルールまだあるの?

972:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/23 21:21:40.73 U+GBAjfc
>>971
なにそれ、詳しく教えて

973:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 03:05:21.58 Aas5+Ci/
退職金の所得控除についてお伺いします。

今月末で退職するのに伴い、会社からの通常の退職金330万円に加え、
企業年金の脱退一時金170万円の計500万円が支給されることになっており、
前者は4月中、後者は5月中と、それぞれ別々のタイミングに入金されます。

それぞれについて、「退職所得の受給に関する申告書」を記入したのですが、
今回のようなケースの場合、控除はそれぞれについて行われるのでしょうか?
それとも合算した金額から控除されるのでしょうか?

私の場合は勤続8年弱なので、控除額は40万×8=320万となり、別々に控除されるとすると、
前者(330万)については、(330万-320万)×1/2×5%=2500円、後者については0円となりますが、
合算された場合は(500万-320万)×1/2×5%=9万円となります。

どちらが正しいのでしょうか?

974:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 06:51:14.42 Zx6gxpQF
>>973
退職金を2か所からもらうケースは一般論としては複雑怪奇ですが、
あなたのケースは同じ年分かつ退職金の算定対象期間も同じと思われるので、
それぞれについて、退職所得についての源泉徴収票が発行されると思われますが、
それらを合わせて考えると、合算された場合の額になると思われます。
なお、退職所得についての住民税10%は例外的に現年課税なので、
住民税も源泉徴収されます。
ちなみに、所得税については、
所得控除の額の合計額(基礎控除38万+社会保険料控除+・・・)は
所得の合計額(給与所得+退職所得)について適用されます。
(他に所得があれば、それらも含む。)
従って、確定申告すれば、
給与所得(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)から所得控除の額の合計額を
引ききれない場合、退職所得から引いて計算されるので、
その分の還付もあるかもしれません。

第3 退職所得の源泉徴収事務|平成21年6月 源泉徴収のあらまし|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)

975:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 07:45:53.06 cnZAF3nH
>>973
合算

976:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 07:51:37.61 cnZAF3nH
ごめん言葉が足りなかった
ここ参考にして

国税庁タックスアンサー
No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
URLリンク(www.nta.go.jp)

977:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 08:12:11.47 ENNxDcvN
早く5月にならんかな。
いつも還付遅いんだよね・・・

978:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 09:23:27.21 Aas5+Ci/
>>974>>975>>976
レスどうもありがとうございます。
合算ということで了解しました。

>なお、退職所得についての住民税10%は例外的に現年課税なので、
これはどういうことでしょうか?
所得税については、退職金の合計が500万、勤続年数が8年の場合、
退職所得=(500万-40万×8)×1/2=90万で、
これに5%を掛けて4.5万(復興分は省略)となりますよね。
住民税10%とは、上記に加えて更に90万×10%=9万も取られるということでしょうか?

979:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 10:05:31.04 8BGUiK12
>>978
そのとおりです。

退職金と税|税について調べる|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)

大阪市市民の方へ 退職手当等にかかる個人市・府民税の特別徴収について
URLリンク(www.city.osaka.lg.jp)
個人市・府民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、
退職手当等に対する個人市・府民税(所得割)については、
退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた
(支払の確定した)年に、他の所得と分離して課税され、
退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。(地方税法第328条)

980:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 10:21:03.45 Aas5+Ci/
>>979
現年課税ということは、翌年に払う住民税は、
退職金の分については課税されないと考えて良いのでしょうか?

981:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 10:32:28.73 8BGUiK12
>>980
そのとおりです。
退職金からの源泉徴収で完結します。
国保加入の場合も、国保保険料所得割算定の対象所得には含まれません。

ちなみに、一般の住民税は前年の所得に基づいて算出し、
その年の1月1日時点の住所地の市町村に納付しますが、
退職所得の住民税は、退職した年の1月1日時点の住所地の市町村に納付しますが、
従って、引っ越した場合は、一般の住民税と退職所得の住民税の
納付先が異なる場合があります。

982:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 11:15:54.58 Aas5+Ci/
>>981
よく分かりました。ありがとうございました。

983:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 12:04:59.30 0skxPZUh
>>977
還付が生じる場合は年明け早々から申告できる。
確定申告期間前に申告すれば、還付金が振り込まれるまで3週間ぐらい。早めに済ませるのが吉。

984:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 21:45:31.84 4B03XvtM
還付申告を済ませたのですが
対象になってない銀行を指定しまいました。
この場合、どのように対処したらいいのでしょうか。

985:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 21:48:23.41 YSmIneiH
免税事業者の消費税について質問です

免税なので売上から消費税分を引いたものを課税所得と考えていいものですか?
消費税を経費扱いに考えて節税できますか?

消費税に所得税がかかるのは二重課税なのかな?と思いました。
でも二重にとられてるのとはちょっと違う気もするのでモヤモヤしております

986:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/24 21:55:11.22 zY9UdXPg
>>984
その内税務署から電話がかかって来ますから別の口座を伝えれば大丈夫
待ちきれないならこっちから電話すればいい
>>985
免税事業者は全て税込みで計算する
>消費税に所得税がかかるのは二重課税なのかな?と思いました。
免税なんだから二重課税の訳がない。所得税しかかかってないよ

987:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/25 17:44:24.78 o5BxL7Mj
期限後で相談行ったら意外と同じようなきゃくが多くて驚いた
申告間に合わない人って結構いるんだな

988:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/25 18:22:30.55 84g0VLAe
金持ちはわざと申告に遅れて長者番付に乗らないってあったね

989:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/25 22:25:40.51 KuR+0Hws
国民保険の控除するの忘れてた…修正申告しなきゃならんのか…

というか、経理のこと勉強すればするほど、如何に過去に間違った経理をしていたかに気付くんだけど、
調査入ったらこういうとこも突っ込まれるの?

990:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
14/03/25 23:14:17.69 GvkuYAn7
>>989
税金多く払ったままでいいなら修正は不要
というかそれ修正申告じゃなく更正の請求


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