13/01/22 07:58:08.17 QfWRk91C
司法書士が実質的に相続の事業承継で交渉に関与していると言うことであれば問題です。
報酬を得る目的でそのような行為をしているのであれば、弁護士法違反であり、大抵、資産が140万円を超えていますので
刑事罰の対象にもなります。禁錮刑以上になれば、司法書士の欠格事由になりますが、
仮に刑事罰を受けないとしても(例えば、起訴猶予になった場合。)、懲戒処分の対象になり得ます。
また最終的に、目的が相続税の低減を扱う事業承継なら税理士違反の場合があり得ます。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
参考までに 司法書士が相続や事業承継という弁護士法違反の場合や
相続税なら税理士違反の場合に、東京法務局長や大阪法務局長へ出す懲戒処分申出書のひな形
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
51:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/23 05:40:47.88 q0asuXAM
URLリンク(www.lec-jp.com)
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
~日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!~
>>>>講師:髙橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える
時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<
この「法的な支援者」=とは、相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?
事業承継なんか司法書士法大3条に規定する業務に該当していない。司法書士が司法書士以外の業務をそもそも出来るのか?
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしている。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)を示しておきます。
52:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/23 05:52:01.70 q0asuXAM
法務省:司法書士の業務 司法書士の業務URLリンク(www.moj.go.jp)
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び
抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
(2)裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,
法務局・地方法務局に提出する書類とは,
登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
(3)(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が
(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4)簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,
簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※(1)~(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※(4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した
司法書士に限り,行うことができる。
53:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/23 06:02:54.37 q0asuXAM
URLリンク(www.lec-jp.com)
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表 講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格との
ワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
不況にあえぐ日本経済。総選挙では、民主党が圧勝。国民がどれだけこの大不況に苦しんでいるかがわかります。新政権でも経済立て直しには、まだまだ時間がかかるでしょう。
このような世相の中で、資格取得は自分のスキルを一番明確に証明してくれます。大恐慌の真っ只中でも、司法書士やその他の士業が破綻して、倒産、閉鎖する例は極めて少ないです。
司法書士法人「リーガルバンク」代表の<鈴木泰幸先生>は、ご自身も「司法書士」の他「行政書士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」等の
複数資格をお持ちであると同時に、「社会保険労務士」や「調査士」等、他士業の専門家と連携して仕事をされています。今回は、このような主要各士業が
各分野でどのように仕事を共有し、どのように相互補完し合いながら、全体として共に成長しているいのか、複数資格のメリット、複数資格組み合わせ事務所経営の秘訣など、
これからの日本を生き抜くためのノウハウをお話いただきます。
この司法書士は、法務省:司法書士の業務URLリンク(www.moj.go.jp) の業務とは完全に関係ない
すなわち司法書士が司法書士法第3条に厳格に規定している業務外の仕事をしている
これは司法書士法違反ではないのか?
むしろ「事業承継」とはいうが実質は、遺産や相続の140万円超えの弁護士法違反や 相続税の税理士法違反のことではないのか
54:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/23 14:45:56.44 9vT3l9d9
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
オーナー企業における事業承継の大きな勘違い 投稿日 : 2010.01.14
司法書士法人リーガルバンク 司法書士 鈴木 泰幸
⑧ 事業承継は、税制に頼れない。
→なぜなら税制はコロコロ変わるからである。
最近、事業承継税制として納税猶予制度が設けられましたが、
あまりにも規制が多く、実施されている例は少ないようです。
税制は毎年コロコロ変わります。また、政権すら変わる時代です。
今後、時代の変化に伴い事業承継税制に関する政府の考えも変わっていくことが予測されます。
果たして20年後30年後、この制度自体存続されているのでしょうか。
>>>司法書士がインタネットで税金=相続税について意見を述べている
完全に税理士法の趣旨からアウトだろう??????
55:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/23 15:50:30.65 RKmbFyC7
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。
>>>税金の話は税理士だけ出来る・・・こういう違法は困ったもんだ
56:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/24 06:16:58.83 x+KhBRSp
176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/05(水) 12:38:07.34 ID:0pjxZPNb
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号 スレリンク(saku2ch板:1番)
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち 削除対象アドレス:
スレリンク(tax板:26番)+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
スレリンク(tax板:65番)+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他: 削除仮処分決定
決定正本アドレス URLリンク(www.ogaso.com)
177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/07(金) 10:40:48.21 ID:4biTySbL
また書かれるだろうな
178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/10(月) 12:59:23.91 ID:CE7h1Lx2
イタチごっこか
179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/12(水) 10:26:30.37 ID:lN/z88YT
>>177 開示要請してないからあり得るね
180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/16(日) 12:53:58.85 ID:mvNIyuuX
誰か魚拓持ってないのか?
181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/18(火) 08:11:18.85 ID:1xnygMl7
>>180 あったぞ URLリンク(www.peeep.us) URLリンク(www.peeep.us)
全国の有力税理士に敵対して、仮削除したり、仮開示していけば、嫉妬深い税理士だけに反撃がキツイだろう
田舎の有力税理士は、税理士会幹部、税務署長や警察署長、政治家まで懇意にしている。優良法人を奪われ、その上に
税理士に傷に塩を塗る行為をすれば、とてつもない身の程知らずという他ないだろう。 賢明なら沈黙や無視が一番安全だろう
57:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/24 06:19:39.61 H2ZjkW57
>>1さん、捏造といえば自作自演pino、叩いて下さい
スレリンク(intro板)
「名無しさんお腹いっぱい(末尾P)」とpinoで自己擁護、自作自演してます
58:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/24 08:09:20.95 /TUPkYF7
全国の税理士先生へ
司法書士は、国家資格者の中で、一番懲戒が厳格!!!です。税理士会や弁護士会は緩いです。
事業承継なんて、弁護士か税理士の職域や専権でしょう。
全国の顧問先を、東京法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当
大阪法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当へ優良法人を奪われた経過を訴えましょう。
懲戒処分申出書のひな形URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
700円を1000円請求した・通勤定期を借りた だけで注意勧告という厳しさ・・
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地
59:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/24 09:13:31.14 AfobDTZi
URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
司法書士倫理
(目的外の権限行使)
第11条司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、
若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第16条司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
60:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/24 17:01:52.63 /EmKxOL3
URLリンク(www.e-dd.net)東京司法書士会会則
第9章 品位保持
(品位の保持等)
第94条 司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、
たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しなければならない。
2 会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
(違法行為の助長の禁止)
第96条 会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、
又はこれらの行為を利用してはならない。
(利益享受等の禁止)
第97条 会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、
又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
61:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/25 05:26:46.11 7q+rRhN7
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているURLリンク(haramatsukita.jugem.jp)
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
大阪法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
東京司法書士会URLリンク(www.tokyokai.jp)
大阪司法書士会URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
62:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/25 05:51:49.10 iqzoojTN
URLリンク(www.e-dd.net)
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
>>>>>非司法書士との提携は、完全に会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp)
63:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/25 07:19:16.24 iqzoojTN
全国の税理士先生へ喧嘩売るとはどれほど偉いんだ!!!????
懲戒のキツイ司法書士と
懲戒の甘い税理士の違いを知れ
司法書士は、代書屋だから補助者の定期券使用くらいで懲戒をされるんだ
つまり社会的地位の高い弁護士や税理士は、そもそも信用されているんだ
代書屋は常に官庁の監視ないとモラル無いからキツイ懲戒をされるんだ
64:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/25 13:07:33.63 NNQS2toc
税理士は先生と思ったことないな~
国の手先となって、金をかき集めるのがそんなにエライか?
確かにOBの税理士さんは無理してくれるから多少は尊敬しているが
試験組他は税務署の顔色ばかり気にしているから全然だめだなw
それと税理士もモロに代書屋だろw
弁護士と公認会計士と鑑定士だけだよ、代書屋ではないのは
書士会は、弁護士会みたいに自主懲戒権を持っていないから
法務局に見せしめにされて参るよ
知り合いの書士に懲戒事例を見せてもらえよ
君らなら即行で業務禁止処分だからw
65:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/26 08:00:26.26 c0IgRSEs
川崎の開業司法書士 コジのブログ25歳で独立開業!川崎市で司法書士として開業したコジのブログです。
司法書士界の常識は世間の非常識!?(その1) 2009-06-28 10:00:00 テーマ:■司法書士について
さて、司法書士として開業して1年ちょっとになりましたがこれまでたくさんの方にお会いしました。
また、開業してこれまたたくさんの営業電話・営業メールをもらってきました。
そんな中で、時々出くわすのが「紹介料」問題です。 まず前提として、司法書士法施行規則及び司法書士倫理には
それぞれ以下のような定めがあります。
<<<司法書士法施行規則 第26条>>>>>
司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
司法書士倫理 第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
また、各司法書士会ごとにも会則があり、その中にも規定があります。例えば、神奈川県司法書士会会則にも
>>>>第86条(非司法書士との提携禁止)会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下「非司法書士」という。)に自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない
者以外の者から、事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
>>>>第91条(不当誘致行為の禁止)会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
以上です。ということで、これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって司法書士は懲戒処分の対象になります。
URLリンク(ameblo.jp)
66:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/26 09:10:41.84 0rdElNr8
URLリンク(www.lec-jp.com)
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
~日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!~
講師:髙橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える
時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。
この「法的な支援者」=とは、相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?
67:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/26 09:17:19.48 0rdElNr8
URLリンク(www.e-dd.net)東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
>>>>>非司法書士との提携は、会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントURLリンク(voice.achievement.co.jp) - キャッシュ
大阪と東京に拠点を置いて全国的にサービス展開。売上高. 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表.
1959年、高知県生まれ。大阪経済法科大学卒業後、司法書士事務所でアルバイトをしながら司法書士資格の勉強を続ける。
68:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/26 13:55:27.21 3wM1a7YB
ニセ税理士は公認会計士・税理士の可能性が高いてよ
69:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/26 15:26:35.69 sW+oY9uI
URLリンク(www.lec-jp.com)
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
~日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!~
>>>>講師:髙橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<
この「法的な支援者」=とは、法律に関して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?非弁かニセ税理士か?
事業承継なんか司法書士法第3条に規定する業務に該当していないのは明白だ。
限定列挙で「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」つまり
制限のある限定列挙で、不動産登記代理・商業登記代理・簡裁訴訟代理・成年後見の4分野に限定されている。それ以外は弁護士や税理士の職域だ。
司法書士が司法書士以外の「法的な支援者」=事業承継なんて、業務をそもそも出来るのか?司法書士でなくても出来る無資格のコンサルタントだろう。
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしているのに恥ずかしくないの。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)を示しておきます。
こんな所で自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。今後は至急に転職やリクルート活動がオススメやね
70:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/26 21:09:00.76 UHgjcduY
事業承継|日本司法書士会連合会URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
商業・法人登記/企業法務 : 事業承継
解説 日本の企業全体の約9割を占める中小企業の経営者の平均年齢は、およそ60歳ともいわれており、
先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が
大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて
時間をかけた周到な準備が必要なのです。
司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、
会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記
など、幅広い法的サービスを提供して、経営者をサポートしています。
>>ここで事業承継について日本司法書士会連合会は商業・法人登記として「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」 だけに限定して説明している。
決して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇や続税の税理士法の範疇には立ち入っていない。
キジも鳴かずば打たれないのに、目立ちたがりやだね。リスク管理が、ゼロがバレてる
71:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/27 07:14:28.95 YkKBze8H
2012年06月05日 12:57司法書士を初逮捕―警視庁URLリンク(blog.livedoor.jp)
営業も提携も広告もしていないから去年の4月から過払い金訴訟は一件も扱っていないけど、
派手に広告して営業優先主義の司法書士事務所は増えてきましたね。
弁護士との業際は訴訟物が140万円以上かどうかで弁護士と分かれるも、
司法書士は代書権があるので訴訟支援方式でつなぐ方法も多いが、限度を超える事が判明したら、
原則として先ず依頼人には140万円を超える案件については弁護士を紹介しています。
しかし、証拠が限られているルーチンワークと化した現在では本人訴訟形式で進行させても勝訴見込みが高いうえ
弁護士は費用が高いと思われているため敬遠する依頼人が多い。
本件は会社経営者も同時に逮捕されているので恐らく提携型で派手に稼いでいたのではないかと予想します。
詳細がまだ判明しないが儲け主義の法律家もどきの合同型利益追求集団だったかもしれません。
弁護士や司法書士との顧客発掘提携パターンには顧客情報を持ちだしてサラ金を脱サラした
元社員やNPO法人と称する無資格者団体がからんでいることもあります。
しかし、逮捕とは驚き。 ーーーーーーーーーーーーー
違法に過払い返還手続き容疑=利益4億円、司法書士を初逮捕―警視庁
時事通信 6月5日(火)12時9分配信
司法書士が受任できる金額を超えて、過払い金返還請求の手続きをしたとして、警視庁保安課などは5日、
弁護士法違反容疑で司法書士の甲斐勝正(67)=東京都中野区新井=、
債務整理会社経営の小島辰男(55)=豊島区南大塚=両容疑者ら8人を逮捕した。
司法書士が非弁行為の疑いで逮捕されるのは全国で初めて。
同課によると、両容疑者ら3人は「違法ではない」と容疑を否認。5人が認めているという。
72:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/28 06:59:52.31 yUdXefHo
全国の税理士先生へ
司法書士は、国家資格者の中で、一番懲戒が厳格!!!です。税理士会や弁護士会は緩いです。
事業承継なんて、弁護士か税理士の職域や専権でしょう。
全国の顧問先を、東京法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当
大阪法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当へ優良法人を奪われた経過を訴えましょう。
懲戒処分申出書のひな形URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
700円を1000円請求した・通勤定期を借りた だけで注意勧告という厳しさ・・
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地
73:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/28 16:03:40.65 8I9YjMQz
URLリンク(ameblo.jp)
弁護士法では、弁護士でない者との提携(非弁提携)や名義貸しが禁止されており(27条)、
これに違反した場合の罰則規定もある(77条)。
ところが司法書士法には、これに該当する条文が存在しないため、業務停止などの懲戒処分
(行政処分)の対象にはなるものの、刑事罰を問うことができない。
このことは、加担した司法書士は懲戒の対象となるが、
名義を借りた無資格者の刑事責任を問うことができないということを意味する。
(弁護士法72条で責任を問うことは可能かも知れないが、少し意味合いが異なるように思う)
実は、このような問題はかなり以前から指摘されていて、日本司法書士会連合会では、
平成16年の総会で、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止に関する司法書士法改正
並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議」が採択されている。
司法書士法において、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、
違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正を行うことが必要ではないだろうかと、改めて思う。
74:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/28 18:50:18.47 8I9YjMQz
12月8日官報
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年11月29日から1年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公
告する。 平成23 年12 月8日
大阪法務局長石井寛明
記
氏名 大浦之暉
所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第726号
事務所の所在地大阪府富田林市喜志町4丁目1
番22号
違反行為 非司法書士との提携禁止
URLリンク(tyokaicenter.blogspot.jp)
75:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/29 06:31:35.44 Z+1c+jTh
最初に非弁提携事件が報道された時に、もしかしたら、司法書士も関与してるのかなと思っていましたが、
やっぱり。orzしかも4名。新人が港支部に登録した際、口をすっぱくして「気をつけてね。」と警告しているのが、この提携。
安定した収入を得られている司法書士なら、この手の事件に巻き込まれることもないんでしょうが、
新規登録者を含めて、収入が不安定だと、 おいしい話に乗ってしまうんですかね。。。
これで業務停止なんかになると、また支部長特有のお仕事「事務所閉鎖の立会い」をやらなくてはならなくなります。
皆さんくれぐれもおいしい話にのらないようにお願いします。
大阪である事件は東京でもありそうですが、こればっかりは勘弁してもらいたいもんです。
とはいえ、「収入不安定で仕方なく」は、司法書士をこんな事件に関与させるまで追い込んでしまうのでしょうか?
一体いくら収入があれば、おいしい話に耳を傾けず、また、無料法律相談会を始めとした公益的活動に協力頂けるでしょうか?
予備校のパンフレットに司法書士の年収1400万円という伝説(?)がありますが、全ての司法書士は、年
収1400万円あれば、 この手の事件に巻き込まれないんでしょうか?
URLリンク(shihoushoshi.main.jp)
76:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/29 06:36:22.43 Z+1c+jTh
問題弁護士・問題司法書士
弁護士・司法書士のなかには、多重債務者を食い物にする問題弁護士、
問題司法書士がいます。業者と提携していることから、提携弁護士、提携
司法書士と呼ばれています。
「借金を一本化します」といった広告を見て、NPO法人やカウンセリング
センター、共済会という名前のついた機関に行くと、知り合いだという弁護士
や司法書士を紹介されます。
紹介された事務所に行くと、弁護士はわずかにあいさつをする程度です。
対応には、もっぱら事務員が出てきます。弁護士費用がいくらかかるのか
という総額の説明はなく、少しでも支払を怠るとすぐに辞任しますし、債務
調査もほとんどせずに債権者と和解をしてしまいます。
「提携弁護士、提携司法書士かもしれない」と思ったら、弁護士会に連絡し、
弁護士会での法律相談に出向いてください。あなたはいつでも弁護士、司法
書士をやめさせることができます。
URLリンク(www.futsal-miki.com)
77:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/29 07:33:32.71 3xaun/z+
密告制度」開始だよ~んURLリンク(oozora.mo-blog.jp)
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
あ~この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか~~~。
参考までに 法務局長や司法書士会長へ万一、司法書士倫理や司法書士会則違反さらに弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)を示しておきます。
こんなインターネットで自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。
78:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/29 12:38:02.76 icydmyOV
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
79:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/29 21:37:49.23 72gD9pBg
こういうコンサルタントと提携している司法書士は、モラルあるのでしょうか?
他の真面目な司法書士先生の努力を、嘲り、踏みにじる断じて許されない故意の悪質な行為です。
背信的悪意者とも言える裏切り行為です。
それを自慢気にパートナー契約とは、完全に常識的な司法書士でありません。
どちらを向いて執務しているのでしょうか?
法的にも経済的にも弱い立ち場の国民を救うのでなく
金持ちのオーナーだけに利益を与える様な執務しているのでしょうか?
それを自慢気に成功者とは、笑止千万でしょう
感覚がズレていて矯正不可能でしょう。
なんとか懲戒されて反省して真面目に更生すれば、晩年は静かに暮らせるでしょうが。
80:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/30 06:27:46.46 WjOVtyo0
非司法書士との提携でこれほど全国の怒れる税理士先生方から「祭り」や「炎上」していても
改悛の情や反省の色もなく、かえって盗人猛々しい態度を示している様子だ。
部下の司法書士もお気楽なブログを書いていらっしゃる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 URLリンク(ameblo.jp) - キャッシュ
司法書士法人リーガルバンク · 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG ·
司法書士小澤吉徳の雑感と雑観 · 司法書士古橋清二の一日 ·
司法書士あかまつの事件簿 · 阿房列車ピクトリアル ·
tomoffice司法書士事務所のブログ · 大阪の司法書士・行政書士和田努の ...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
足元が危ないというのに危機意識ゼロだろ。
普通なら、反省してコンサルタントからパートナー契約を即時解除し、出きるだけ離れ、事務所も移転し
提携の講演会もしないのに、まだ講演会も継続している。
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 URLリンク(www.legal-bank.com)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
81:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/30 12:29:28.04 1yrpdWwZ
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクURLリンク(www.legal-bank.com)
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階・同階層
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階・同階層
これでは一発で懲戒確定だろう・・・インターネットで証拠を残すとはどれだけアホなんンか
言い逃れできないやんか
司法書士業界幹部が、分からんと非司法書士提携をばかにしてんのか このタコ!!!
82:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/30 17:19:22.91 jECHGVNS
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp) 」
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 URLリンク(www.legal-bank.com)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクURLリンク(www.legal-bank.com)
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
83:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/31 07:33:39.96 4aeGzQ77
司法書士会の厳しい処罰により、
最近は、非司法書士や提携司法書士の数は減っているようです。
しかし、未だに事業承継コンサルタントと提携の非司法書士 提携司法書士は存在します。
非司法書士 提携司法書士には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
・電車、新聞、雑誌、インターネット等で誇大な広告を行っている。
・報酬が他の事務所と比較して10倍くらい異常に高い。
・面談は全て税理士の資格ない事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。
・事業承継コンサルタントとズブズブで提携し相続税の租税回避を教えて巨額請求する
・税理士法の無償独占を平気で行い相続税の納税恐怖を与える
・優良法人へダイレクトメールや紹介で税理士から優良法人を奪い取る
・研修会や勉強会セミナーを集客力としている。
84:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/01/31 22:11:54.59 7sN5QJo4
227:スリムななし(仮)さん :2013/01/31(木) 13:58:22.60 [sage]
暇でもやっていけるのが美容室と床屋だろ
オマケに物売る商売じゃないし帳簿なんて誤魔化し放題だろ。
もしかしたら税務職員かも?って警戒して新規客だけキチンと帳簿に付けとけばほぼバレないだろうし
日に2、3人来れば食ってくだけなら余裕だろ
85:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/01 11:25:44.37 7EzX2vyr
司法書士のリベート、キックバック、紹介料は違反です テーマ:ふたば事務所・司法書士について
2011-12-05 22:20:21 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない
という、倫理規定があります。いわゆる、不当誘致、と言われる問題です
恐らく、紹介料が違反、と言われる士業は、弁護士と司法書士のみ
以前にも、当社の提携税理士への紹介で顧問となった場合に、紹介料をあげます
という業者からの営業に飛びついて、謝礼をもらってしまうと司法書士としては、懲戒事例に当たると書きました。
URLリンク(ameblo.jp) また、行政書士であったら、OKだとも書きました。
厳密に行政書士がOKかは別として他の士業は、不当誘致をしたらダメ!と規定されてはいないんじゃないでしょうか?
それでは、どういう事例が不当誘致として、懲戒事例に当たるのか?
代表的なものとして、リベート、バックマージン報酬料の一定割合を紹介料として支払うというもの
反復継続してリベートを約1年間不動産業者に払っていた
または、消費者金融からの債務整理のあっせんで、紹介料を払っていた等で
業務停止3カ月以上の懲戒事例がたくさんあります
しかも、一つの事務所ではないとのこと以前、懲戒事例の傾向の際に、若手の倫理観は高い、と書きました
ですので、若手の司法書士事務所で、そのようなことをしている人は少ないと思いますが
司法書士会として、若手の倫理観を上げることは非常に大切だと思います
ですが、倫理研修で、若手の先生方から出た意見としてはその倫理観を守っている司法書士が損をするような業界にしてほしくはない
ということです 会には、不当誘致をしている事務所への対応を厳しくしてほしいところです
不当誘致以外の方法で、営業をどうするか、毎日四苦八苦しているので
余計にそう思った次第ですURLリンク(ameblo.jp)
86:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/01 11:29:43.08 7EzX2vyr
URLリンク(www.legal-bank.com)
司法書士法人リーガルバンク司法書士事務所では、企業の上場に係わる大きな仕事から
個人のお悩みまで、どのようなことでもご相談ください。URLリンク(www.legal-bank.com)<)
87:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/01 15:39:26.95 7EzX2vyr
企業に勤めながら司法書士として登録できるのでしょうか?
勤めながらの内容によります。雇用契約で常勤ならば不可となります。
登録の際の面接で聞かれました。
予備校講師などは、「業務委託契約」にしているため可です。
例に挙げられた、銀行員、大学職員は雇用契約で常勤ならば不可です。
これは、非司法書士との提携といって、懲戒事案になる論点を含んでいます。
私の知るところでは、行政書士事務所、税理士事務所、不動産業や建設業の会社に雇用されていた
登録資格者が懲戒処分となっています。
さらに司法書士業と関係があるような業種では、非常勤・臨時等でもイカンでしょう。
無資格者の指揮命令系統で仕事をしてはならんという趣旨です。
結論を言えば、「登録の申請書類に虚偽記載をし、面接で嘘をつけば登録も可能。
ただし、懲戒処分の対象である。」ということです。
88:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/03 09:07:06.54 y1M2FcNG
URLリンク(ameblo.jp)
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という雑誌が送られてきます。
以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と
「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では・・・ 3.非司法書士との提携や名板貸・・・・
裁判業務(主に債務整理業務)では・・・4.非司法書士との提携や名板貸・・ といった感じでしょうか・・・
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
【非司法書士 提携 懲戒】をアメーバで検索
・・・・・・・・・・・・・・以下 非司法書士提携の自白の証拠・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp) 」 これこそ非司法書士提携の典型例ですね。自白していますね
89:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/04 09:52:05.61 1KA97Pie
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。 参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp) 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます
90:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/04 14:28:00.43 X/x78anj
URLリンク(www.shihoshoshi-mnavi.com)
事務所名司法書士法人リーガルバンク
電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
平均利用単価-円
携帯サイト情報
無登録・・恥ずかしくないのか???司法書士のくせに 守れよ
91:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/04 15:02:04.04 X/x78anj
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp)
URLリンク(www.shihoshoshi-mnavi.com)
事務所名司法書士法人リーガルバンク
電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
平均利用単価-円
携帯サイト情報
非司法書士提携と福岡の無登録事務所・・・・
懲戒対象バリバリバリュー
92:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/05 07:21:41.35 qOTqq59A
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない
93:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/05 07:46:39.52 kKHyQDx5
税理士会は「ニセ税理士」にはものすごーく目を光らせていて、
相談をした側が、相手が税理士ではないと知っている・いないにかかわらず、
「ニセ税理士行為」として厳しくチェックしてきます。
まあ、本当にそれで報酬を得ていないかぎり、訴えるとかいうことは聞いたことはありませんが
、回答をした人があとで困ることはあります。
税理士になりたくて勉強中の人の場合、合格しても税理士会にそういう過去があるのが
バレると税理士会への登録審査が難しくなって、開業できないことも考えられます。
事務所の職員さんだと、そこの税理士さんが監督不行き届きで面倒なことになります。
94:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/06 08:35:19.03 W9J7fGxu
URLリンク(www.telnavi.jp)
事業者名 司法書士法人リーガルバンク
フリガナ シホウシヨシホウジンリーガルバンク
住所 <〒812-0012> 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
電話番号 092-482-8123
FAX番号
最寄り駅 JR博多南線 博多駅 (260m/3.2分) 33.588092515 130.41901379
業種タグ 司法書士事務所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
は、無登録の共謀共同正犯でしょう。無登録事務所が違反とか違法とか感じないのでしょうか?
非司法書士提携の責任もありでしょう。
また税理士法の無償独占の相続税の違法疑惑もあるし、
どれほど違法をしていても平気なんだこの司法書士達は!!1
司法書士法人リーガルバンク 無登録事務所092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
無登録の福岡事務所で、全国組織の巨大司法書士事務所と国民を欺罔していたのか???
全員が、故意の無登録の責任を負うべきだろう、
また非司法書士提携の責任もとるべきだろう。
95:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/06 12:47:04.33 BrDkVpjY
司法書士法施行規則 第四章 司法書士の義務(事務所)
第十九条 司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。
(表示)
第二十条 司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)
の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2 司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
URLリンク(www.shihoshoshi-mnavi.com)
事務所名司法書士法人リーガルバンク 電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
株式会社 河野コンサル 福岡事務所&#8206;
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36博多ビル5階 092-452-7510
司法書士が故意に無登録事務所で宣伝かよ
世も末だ。だから信用が代書屋だから無いんだ。下品な無登録事務所で何を営業しているんだ?
恥ずかしくないのか?全国の真面目に執務されている司法書士先生に謝罪しろよ。
非司法書士提携も、その通りだろう。金儲けにモラル失い、その結果国民を欺罔して信用を失うことが
どれほど酷いか分からんのか?
ただただ金儲けに邁進だけなら転職しろよ
こんな司法書士の信用失墜行為は、他の真面目に執務している司法書士先生への背信的悪意者と言える裏切り行為だ。
96:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/06 18:13:32.94 jUVQxUe8
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。
税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。
まあ事業承継コンサルタントや手下の司法書士法人の遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。
高額の顧問報酬やコンサルタント料などは、会社の本来業務と関係ないんで、損金経理できないで全額の損金否認の役員賞与認定されていますよ。
97:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/07 12:25:51.83 cfCVK4Ww
非司行為「密告制度」開始だよ~んURLリンク(oozora.mo-blog.jp)
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
あ~この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか~~~。
98:高知善良市民
13/02/07 15:00:51.05 y3tzgEc4
高知市の片岡信也税理士・・・事務所は上町1丁目
よくいる税務署上がりエセ税理士。
元ホステスの嫁と並んで毎日毎日、朝からパチンコ狂い。
事務所は空っぽ真っ暗。
税理士も粗製濫造で増えすぎたな。
99:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/08 15:02:49.69 12TJgR7e
URLリンク(ameblo.jp)φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という
雑誌が送られてきます。以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では URLリンク(www.lec.co.jp)
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為 URLリンク(www.lec-jp.com)
3.非司法書士との提携や名板貸 >>URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
裁判業務(主に債務整理業務)では URLリンク(www.youtube.com)
1.過大な報酬の領収 URLリンク(www.youtube.com)
2.(1.とも関連して)脱税URLリンク(www.youtube.com)
3.依頼者への説明不足 URLリンク(www.youtube.com)
4.非司法書士との提携や名板貸>>> 河野コンサルの場所 URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
5.事件放置URLリンク(www.youtube.com)
といった感じでしょうか・・・ URLリンク(www.youtube.com)
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
100:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/08 16:36:25.73 12TJgR7e
こんな感じで非司法書士提携・無登録事務所・ニセ税理士・非弁活動で懲戒を
| | | / /|
| /\ | /|/|/| ドッドッドッドッドッド!!
| / / |// / /|
| / / |_|/|/|/|/| (´⌒(´⌒`)⌒`)
| / / |文|/ // / (´⌒(´祭だ!!祭だ!!`)⌒`)
|/ /. _.| ̄|/|/|/ (´⌒(´∧ ∧⌒`)`)`)⌒`)
/|\/ / / |/ / (´⌒(´(,゚Д゚ )つ `)`)
/| / / /ヽ (´⌒(´⌒ (´⌒( つ |〕 /⌒`)⌒`)
| | ̄| | |ヽ/| 遅れるな!! ( | (⌒)`)⌒`)
| | |/| |__|/. ∧__∧ ⌒`)ド し'⌒^ミ `)⌒`)ォ
| |/| |/ (´⌒(´( ´∀` )つ ド ∧__∧⌒`)
| | |/ (´⌒(´( つ/] / ォと( ・∀・ ) 突撃―!!
| |/ ( | (⌒)`) ォ ヽ[|⊂[] )`)
| / (´ ´し'⌒^ミ `)`)ォ (⌒) |
|/ .  ̄ (_)`)`)
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?URLリンク(www.youtube.com)
101:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/09 08:45:00.47 a2Asvqt6
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ コンサルに優良顧客を奪われ哭いている税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域のニセ税理士の
相続税の租税回避の低減コンサルを平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番懲戒のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
URLリンク(www.legal-bank.com) 非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
こういう違法な司法書士なんて、懲戒で司法書士業界から追い出しましょう
102:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/09 18:35:48.88 duz8Aey+
ニセ税理士・名義貸し行為に要注意!!
【ポイント】 ニセ税理士をみつけたら速やかに税理士会・国税局に通報する。
税理士法には、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」
(法52条)と規定し、税理士・税理士法人の名称の使用制限も規定している(法53条)。ニセ税理士に対する罰則の規定(法59条三)もある。
また、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」(法37条)とも規定している。
ニセ税理士に、あなたの名義を貸すなどもってのほかの行為である。あなた自身も懲戒処分の対象となる。
【注意点】
税理士及び税理士法人は、法52条並びに法53条1項及び2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない(日連61条)。
また、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない(日連61条)。
名義貸しは、信用失墜行為(法37条)の一つであり、
イ 日常業務の処理が署名をしている税理士の指示及び判断に基づいて行われていない場合
ロ 業務の結果及び報酬が直接税理士又は税理士法人に帰属していない場合
ハ 委嘱者から委嘱を受けた非税理士が税理士業務を税理士又は税理士法人に再委嘱する場合
ニ 業務に従事している者が税理士又は税理士法人と雇用関係がない場合
ホ 税理士事務所がその税理士と所有関係又は賃貸借関係がない場合
へ その他これに準ずる場合
など、個別又は総合的に判断するとされ、税理士法に一般の懲戒処分の規定(法46条)がある。
103:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/11 08:37:00.39 J6rxwdiO
この前、会員の個別の相談会で
河野コンサルの河野一良会長は
「税金の否認の責任は取ります」と優しい言葉を下さりました。
相続税は安くなるは、
その税金の責任まで取ってくださるとは、ありがたい限りです。
アホの不勉強な税理士では、出来ません。
それに比べ、税務署は、情け容赦ない鬼畜のような官吏です。
税務職員の鬼畜官吏に対抗してくださるのは、河野コンサルしかありません。
104:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/11 08:40:54.54 J6rxwdiO
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
日本税理士会連合会が発行する税理士証票と税理士バッジを持っています。
コンサルタントが下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
税理士会の、職域を守る為に各自の告発が大切です。
105:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/12 11:29:50.99 jFREr2b2
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
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司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない
もう引退しろや 恥ずかしいだろ 倫理違反や 会則違反で 奴隷
106:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/12 14:58:53.30 ICMcesxE
所得税・住民税還付
株式会社パシフィック・ギャランティー
URLリンク(www.pg-taxrefund.co.jp)
107:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/13 14:19:09.47 IYdCfyNn
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ 将を射んと欲すれば先ず馬を射よ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の租税回避の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番町階のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
URLリンク(www.legal-bank.com) 非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
108:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/13 15:03:21.45 IYdCfyNn
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているURLリンク(haramatsukita.jugem.jp)
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
大阪法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
東京司法書士会URLリンク(www.tokyokai.jp)
大阪司法書士会URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
109:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/14 12:51:21.83 6jyp46ao
東京地方裁判所平成25年(ヨ)第371号
スレリンク(saku2ch板:1-番)
1 :弁護士 神田知宏:2013/02/13(水) 20:18:56.00 HOST:p3205-ipbf6903marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp<8080><3128><8000><1080>[114.163.254.205]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
スレリンク(4649板:5番)+19+27+34+40+42+155+157
削除理由・詳細・その他:
削除&IP開示仮処分決定
決定正本アドレス
URLリンク(www.ogaso.com)
※IP開示も依頼いたします。別板にて申請しました。
スレリンク(accuse板)
110:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/15 11:40:43.80 /pQ7e1yq
2chでは民事のIP開示請求は決定正本を
弁護士が削除要請板URLリンク(qb5.2ch.net)にアップして
それに対して2ch側が規制情報板URLリンク(qb5.2ch.net)に開示するという流れになっていて
流れが当事者ではない我々にも見えるので他のサイトよりも勉強になることが多いと思います
*原告はどういう人だと想像できるか
*どういうレスに関して開示請求が来るか
*書き込み→仮処分→開示までかかる期間
*その後、名誉棄損裁判は提起されてるのか
[事件発生から判決までの流れ]
事件発生→弁護士に相談する→2ちゃんにIP開示請求をする→最近はほぼ開示される
次のステップ
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下る→プロパイダが開示 -重大な事案の場合はこのケース
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下る→プロパイダが開示拒否 -このケースはほぼ無し
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下らない→プロパイダが開示 -このケースもほぼ無し
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下らない→プロパイダが開示拒否 -このケースが多い
・民事裁判を経ずにプロパイダに直接開示請求→プロパイダが開示 -このケースもほぼ無し
・民事裁判を経ずにプロパイダに直接開示請求→プロパイダが開示拒否 -このケースが最も多い
111:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/15 11:51:08.84 /pQ7e1yq
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. ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';| 事業承継ビジネスでウハウハの
l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. ' 代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず
. ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ | 税理士や司法書士から懲戒請求されて涙目になりますように
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URLリンク(www.youtube.com)
112:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/15 16:08:52.89 PYcpgNU3
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/ ─ ─ \
/ (●) (●) \
| (__人__) | 司法書士会の幹部アホ!!懲戒請求ドンとかかって来いよ
,.゙-‐- 、 `⌒´ ,/ 司法書士でも提携してはいかんのか
┌、. / ヽ ー‐ <.
ヽ.X、- 、 ,ノi ハ
⊂>'">┐ヽノ〃 / ヘ
入 ´// ノ } ,..,.._',.-ァ 事業承継コンサル業者と食えないだろうが!
/ `ー''"´ ,' c〈〈〈っ< マンション業者と司法書士幹部はズブズブだろうが
/ __,,..ノ ,ノヽー'"ノ
{ ´ / ``¨´
/´¨`'''‐、._ ,'\
∨´ `ヽ、 ノ ゙ヽ
∨ ヽ _,,..-'" `ヽ
∨ 〈-=、.__ }
ヽ、 } ``7‐-. /
ヽ リ /′ ノ
/′ , { / /
{ ! ,ノ ,/′ 業務禁止でも怖くないで アホ
! / / `‐-、 ドンと来いや
! ,/ ゙ー''' ー---' 自分たちだけがキレイ事言うんじゃねえよ このタコ
113:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/16 08:00:35.49 l2xC52ou
キジも鳴かずば打たれない
代書屋が懲戒キツイのに事業承継コンサルと非司法書士提携で懲戒されれば、軽い戒告だろうが
それでもニセ税理士の事業承継コンサルと関係が切れずに続けていると業務禁止でもあり得えるんやで
いまから転職リクルートが賢いで 戒告だろうが懲戒だから司法書士会では重要監視会員で密告勧奨や
優良法人をセミナーで奪い全国の税理士会員から怨嗟されてるというのに
全国の税理士先生へ喧嘩売るとは身の程知らずだね
代書屋が身分を考えず税理士の職域荒らしをして恥じないとは、どれほど偉いんだ??
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
URLリンク(www.legal-bank.com) 非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
114:↓推奨
13/02/16 10:41:13.62 zFr8dKtQ
NHKの極左捏造路線 何とかなりませんか? 新6
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115:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/17 08:34:48.29 8qFLJXPH
それまでにも、暴力団を背景としながら、表経済社会で活動し暴力団の資金獲得活動に
携わっている者が居たのですが、それらについては、「企業舎第」と呼んでいました。
ですから、今では、「フロント企業」も「企業舎第」も同義語として使われています。
ところで、平成4年3月に成立した「暴力団員による不当行為の防止等に関する法律」
(略称、暴対法・暴力団対策法)によって、同法に基づき指定暴力団と認定された暴力団の組員が、
いわゆる「暴力的要求行為」を行えば、「中止命令」という公安委員会の行政命令によって、
その暴力的要求行為を止めさせることができるようになりました。
また、「中止命令」に違反すれば、罰則が課せられることとなったため、
指定暴力団は、こうした暴対法の適用を免れるために、「フロント企業」を設立し、
形式的に組を脱退した組員を送り込む傾向を一層強めるようになりました。
これまでのところ、「フロント企業」が進出している業界は、金融業、土木・建設業、
不動産業、風俗営業・飲食業・コンサル業などが多く、
最近では、人材派遣業、産業廃棄物処理業、弁護士業、司法書士業などの分野にも進出してきています。
こうした「フロント企業」は、やはり一般の企業倫理や取引常識とはかけ離れた営業活動を行い、
一担トラブルが発生すると、背後の暴力団の威嚇力を利用するなど、一般企業にとっては極めて危険な存在となっています。
今では、いわゆる民事介入暴力事件のほとんどは、こうした合法行為を装った「フロント企業」によって行われ、
そうした事案そのものも増えてきていると言われています。
このような情勢の中で、特に問題として指摘されているのが、「フロント企業」を利用し、
結果的に彼らの営業活動を支え、暴力団の資金獲得活動に協力している一般企業が広く存在していることです。
「フロント企業」が表面上は暴力団でないことをよいことにして、こうした取引を行う企業は社会的にも強く指弾されなければなりません。
また、「フロント企業」と取引を継続しておれば、いつかは、結局その餌食になってしまう恐れが多分にあることを認識すべきものと考えます。
116:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/17 08:42:04.79 8qFLJXPH
企業舎弟が得た金は上部団体に上納され、最終的に暴力団の資金源になる。暴力団対策法の成立以降は、
従来型の資金調達(いわゆる「見ヶ〆料(みかじめりょう)」など)が困難になったため、
法律適用の回避手段として多くの企業舎弟が生まれた。
最近では暴力団関与の色彩を薄めるために、暴力団の構成員ではない一般の応募者を従業員として採用したり、
構成員は経営者や幹部社員にならず、その親類縁者など暴力団とは直接のつながりのない人物を「ダミー」として使う
ケースが多くなっており、一見しただけでは普通の企業かフロント企業であるかの見分けが付きにくくなってきている。
また豊富な資金力を活かして、成長の見込める分野に出資し、株式市場などを含めた投資活動によって
利益を回収しようとする動き(一種のマネーロンダリングである)も、近年では活発に行われている。
ここ最近では出会い系サイトやペニーオークションといった成長が著しいIT業界・携帯電話コンテンツ業界・相続税事業承継コンサル等、
人材派遣業、産業廃棄物処理業、弁護士業、司法書士業にも積極的なアプローチや、密接な関係なども囁かれている。
ネットでは顔や正体がバレにくいため、身分を隠し偽る必要がある暴力団側としては、
さまざまな点で都合がよいという利点がある。2010年9月には水産業にまで手を出していた事が判明した
(札幌市厚別区の「マルキタ水産」に対する特定商取引法違反での摘発)。
なお、普通の企業を装っていても、企業活動上において一たびトラブルが発生すれば、
それまでの仮面を脱ぎ捨てて暴力団としての性格を露わにすることも、決して珍しいことではない
117:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/17 19:38:46.92 EMoNA2+I
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l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. ' 代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず 喧嘩売るとは
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URLリンク(www.youtube.com) 倫理も会則違反も平気な司法書士なんて、これほど怖い目に会いますように
118:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/18 11:25:40.14 rr2Fre+z
12月8日官報 司法書士懲戒処分公告 URLリンク(www.youtube.com)
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年11月29日から1年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公
告する。 平成23 年12 月8日 大阪法務局長石井寛明 記 氏名 大浦之暉
所属する司法書士会大阪司法書士会 登録番号大阪第726号 URLリンク(www.youtube.com)
事務所の所在地大阪府富田林市喜志町4丁目1番22号
違反行為 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
119:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/18 11:29:40.50 rr2Fre+z
司法書士懲戒処分 大浦之暉 司法書士懲戒処分公告 大浦之暉URLリンク(kilin.blog.shinobi.jp)
大阪司法書士会 大阪第726号 大阪府富田林市喜志町4丁目1番22号URLリンク(www.youtube.com)
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
120:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/19 11:42:19.90 4N/4S6il
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。まず 将を射んと欲すればまず馬を射よ
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているURLリンク(haramatsukita.jugem.jp)
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
大阪法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
東京司法書士会URLリンク(www.tokyokai.jp)
大阪司法書士会URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
121:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/19 14:30:52.78 Ts4brr7I
破産手続中のユニヴァーサル法律事務所
目下、破産手続が進行中である弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所。
破産手続開始以降も、放置されていた同事務所のホームページも、数日前に閉鎖された。
事務所入口は、平日の昼間というのにシャッターが下ろされ、其処には破産管財人による『告示書』が貼られている。
事業者にとっては死亡宣告に等しいものだが、けして珍しくはない。
ただし、その対象が弁護士法人であることは非常に稀だといえる。
同事務所が入居する左門イレブンビル(新宿区左門町3番地1=地上7階地下1階))は、
四谷三丁目駅から徒歩数分という好立地に建つ商業ビルである。
現在も多くの入居者で埋まる活気あるビルであるが、同事務所がある2階フロアーだけは、
シャッターと防火扉が閉じられ照明さえも落とされているので、薄気味悪い空気が充満している。
森田哲治弁護士も、投資詐欺のスピーシーや大山多賀男といった悪党共を顧客として抱え、
桁違いの報酬を得ていた当時からは想像もつかなかった現状であろう。
若しくは、破産ありきで稼いでいたとするなら大したタマである。だとすれば、
最優先債権以外の配当に回る余剰は見込めず、一般債権者は間違いなく泣きを見ることになる。
既に、債権届出に応じない訳あり債権者には、森田哲治弁護士が別個対応しているとの話も聞こえてくる。
法律知識で武装した弁護士が自身の破産をコントロールしているとなると、
何とかに刃物の例え以上に厄介だといえる。
122:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/19 14:41:29.98 Ts4brr7I
10月6日官報 司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年10月1日から2か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、
同法第51条の規定に基づき、公告する。平成23 年10 月6日
大阪法務局長石井寛明 記 氏名福井翼 所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第3103号 事務所の所在地大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為 非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
123:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/19 15:12:16.61 Ts4brr7I
あほやなぁ
全国の優良法人の顧問税理士を馬鹿にし、顧問先を奪っておいて、IP開示なんかして
ケンカうれば、猛烈に司法書士の懲戒請求バンバンされて、陥落して1年の非司法書士提携で業務禁止だろう
そうすれば、二度とニセ税理士の相続税の回避の事業承継コンサルとツルメないから、
失業だろうから、ダメージが大きいのが計算できないのだろう。チョン臭いとは思っていたが?あほやなぁ
124:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/20 06:50:39.39 EgbYn1I5
確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、プロバイダは開示しないよ
しかし資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの癒着疑惑や、非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉の今後の生活をどうすんだろ?
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などでボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
125:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/20 10:48:45.94 bGFEMxKy
弁護士ら4人聴取へ 無資格者から過払い金請求請負容疑 朝日新聞デジタル 2月20日(水)7時24分配信
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑で、
20日にも事情聴取する方針を固めた。弁護士法人でない団体から、消費者金融への過払い金返還請求業務を
請け負った疑いがあるという。捜査関係者への取材でわかった。
この弁護士の事務所とコンサル契約を結んでいた大阪市内の経営コンサルタント会社社長(50)ら
3人からも同法違反容疑で事情を聴く方針という。
捜査関係者によると、コンサル社長らは、元消費者金融業者から入手した多重債務者らの名簿に基づいて、
過払い金返還請求を勧誘する財団法人を設立。弁護士は2010年~11年、
この財団法人から業務を請け負った疑いがもたれている。過払い金の回収は、少なくとも2年間で1億円以上にのぼるとみられる。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分