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>>686
生命保険料を支払った人が生命保険料控除を受けることができます。
従って、引き落とし口座が夫ならば、契約者が妻の分についても、
夫が生命保険料控除を受けることができます。
No.1140 生命保険料控除|所得税|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。
No.1140 生命保険料控除|所得税|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)
Q1:妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、
夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A1:生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、
その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者
又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
したがって、この要件が充たされている限り、
保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。