12/11/08 10:12:08.90 U4QT9i+j
>>668
横から失礼します。
>理解したところでは、まず、所得にはならないということ、
>こういう労働の対価としてもらったものでも、贈与税の対象に
>なってしまうのでしょうか
矛盾してませんか?
所得でも生活費でもないなら贈与でしょう。
あくまで「労働の対価」というなら所得になります。
>630 から引用
>ただ口で言うだけでは無理
>書面による裏付け、金額の算定根拠など税務署を言い負かすに十分な資料と根性が必要ですよ
結局はこれに尽きる、と私も思います。