12/11/08 09:07:20.23 6+r5n62w
>>668
そういう事だともう明確な答えの出ない話になっちゃいますね。
また長くなっちゃうけど、ごめんね。
上の話についてだけど、まず、あれはそう認められてるという事じゃなくてただの問題提起。
それと「裁判まで」というところまでちゃんと読んでね。都合のいい所だけ拾い読みするのは間違いの元だよ。
上の話を踏まえて言えば、問題はあなたが貰ってる金額がその労働の対価として相当な金額かってことだね。
介護という行為は、相手に対する一方的な役務提供であり、しかも大変な肉体的精神的経済的負担を伴う行為ですから、対価が発生してもおかしくはないと言える。
それに対してあなたの行為は貰った金額に見合うものなのかという疑問。
1.実際の作業内容はどの程度なのか。
2.家はあなたの家でもあるんだから、あなた自身もその修繕による恩恵を受けている。
3.対価性ということで言えば、じゃああなたは家に住まわせてもらっている事に対して家賃を払っているのか。
払ってないなら、維持管理に協力するのは当然じゃないか。
などを考えると労働の対価というには無理があるな、と思う。
青色専従者給与の取り扱いでも、業務の対価として相当な金額を超える部分は贈与として扱うということになってます。
実はあなたはプロの大工さんでしたとかいうならまた話は別だけど、これ以上は自分で判断してください。
以上