12/11/07 23:16:10.26 fNdWcHHR
>>667
質問した者です。ご面倒をおかけし、すいません。
理解したところでは、まず、所得にはならないということ、
また、扶養義務者相互間における生活費として妥当な金額を
超える分は贈与になる、ということです。
ただ、うちの場合は、労働の対価として親は私に1ヶ月10万円以上
くれており、ほぼ全額貯金しています。(家に居る分には生活費は
タダなので)
こういう労働の対価としてもらったものでも、贈与税の対象に
なってしまうのでしょうか。>>653には、「対価性があれば
それは贈与じゃない」という言葉がありますが・・・