12/11/07 21:16:14.24 WyTs24n1
>>666
簡潔に答えようとするとどうしても言葉足らずになっちゃいますね。ちゃんと説明しようとすると長くなっちゃうし。
1.同一生計の親族間の金銭の授受は原則として所得とならない。よって所得税のことは考えなくてよい。
2.工具代や資材代は単なる費用負担だから貰った内にも入らない。
3.扶養義務者相互間における生活費等として通常必要と認められる金額は贈与税は非課税と明記されている。
10万円が生活費として高いかというとこれはわかりませんが、例えば5万円くらいならお小遣いとしてもまあ許される金額でしょ?
残り5万円が贈与でも余裕で110万円をクリア、というわけです。10万円全部が生活費だと言ってもたぶん通りますよ。
ただしポイントがふたつ。
1.貯金したり、株や土地など財産となるもの買ってはいけません。それは生活費ではないからです。
2.支払は必要な金額を必要な都度。税務署の常識として、1か月分ならOK、1年分はよくない。絶対ダメとまでは言わないけど。