12/11/06 11:49:54.24 FgoVQrMZ
>>652
誤解してるようだが俺は大丈夫と言ったんじゃなくて厳しいと言ったんだよ。
>>634も誤解してたようだけど、まあいいやという無責任と、ほんとにどこまでやれるかなという興味もあったから黙ってた。
理屈はあってるというのは、たとえ家庭内であっても労働に対して対価の支払いが発生するということを法的に否定できるのか、
税法でなく民法的な意味で、ということです。
税法スレで民法は関係ないというのは違うと思うんだ。物の考え方としてね。
例えばこれが相続が絡んだ場合、嫁さんが長年に渡って介護を続けても相続では一切権利がない。
これの解決としては養子にしておけばってことだけど、労働と相続は別の話だよね。
やはり嫁さんの権利は労働の対価として考えるべきだと思う。
扶養義務だからってのも違うと思う。法律上の義務の履行は無対価でなければならないという法はない。
不動産上の権利などでは対価の支払いは当然の事だし。
青色専従者給与も、家庭内であっても労働の対価は発生するという考えに基づいている。ただ、制限があるというだけ。
対価性があればそれは贈与じゃない、という理屈です。
とはいえ、それをただ言ったら税務署は認めるかというと厳しいですよ、と。
どうしても認めて欲しかったら、書面での形式的な整備と、裁判まで持ち込んで新しい判例を作るくらいの根性が必要ですよ、というわけ。
社会も法も家族より個人主義の傾向が強くなってきてるから勝てる可能性もゼロじゃないな、というのが俺の考え。
こういう既存の常識を覆す判例で税務上の扱いが変わるってのはよくあるし、ほんとにそうなったら面白いと思わない?
>>634は一般の人だからこんなこと言ってもしょうがないと無責任に思ってたけど、あなたはプロだと思うから
長文失礼