12/11/04 03:17:57.72 /a8zEtp1
>>642
昔ながらの郵便局ですね。
まだこんなことやってるんですね。
保険金支払人と受取人が異なると贈与税が発生します。
基本は契約者=保険金支払人なので、
現状の契約は契約者:あなた?、受取人:奥さん、だとすると、このままだと贈与税が発生する。
これを契約者:奥さん、受取人:奥さん、に変更すれば所得税(一時所得)になる。
が、これは贈与税逃れの脱税行為です。
URLリンク(www.nta.go.jp)
保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により
取得したものとみなす