12/11/01 07:39:29.93 b2Xu4kVq
>>621
>相殺出来るのは株や投信だけなのでしょうか?
そのとおり。
>用紙の説明を見ると他の出来そうなのですが。
配当のことかな。
No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|所得税|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い|所得税|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)
>具体的には相続で貰った所得も出来るのでしょうか?
できません。
相続税は相続した財産についてのもので、株の損失は
あなたの所得についての所得税に関するもので、無関係です。
なお、他の所得との関係は下記のとおり。
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い|所得税|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)
株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、
他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、
その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、
給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
・・・
なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合においては、
その各種所得に係る損失の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額及び
上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。